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掲載日:2024年4月1日
国民年金の第1号被保険者には次のような給付があります。
毎月の保険料に、付加保険料(月額400円)を上乗せすることで、納付した月数に応じて年金額が加算されます。より多くの年金を受けたい人にお勧めです。
老齢基礎年金を受ける要件を満たした夫が年金を受ける前に死亡した場合、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまでの間、支給されます。
3年以上保険料を納付した人が一度も年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
国民年金保険料を6カ月以上納付した外国籍の人で、老齢基礎年金を受けるために必要な期間を満たす前に帰国した場合、2年以内に請求することで支給されます。なお、特定技能1号の創設により期限付きの在留期間の最長期間が5年となったことや、近年、短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等を踏まえ、脱退一時金の支給額計算に用いる月数の上限の見直しが行われました。
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