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掲載日:2022年10月24日

国民年金の独自給付

国民年金の第1号被保険者には次のような給付があります。

付加年金

毎月の保険料に、付加保険料(月額400円)を上乗せすることで、納付した月数に応じて年金額が加算されます。より多くの年金を受けたい人にお勧めです。

  • 付加年金の額=付加保険料の納付月数×200円(年額)
  • 付加年金も、保険料と同じように前納することで割引があります。
  • 国民年金基金に加入している人は、付加年金の申し込みができません。

寡婦年金

老齢基礎年金を受ける要件を満たした夫が年金を受ける前に死亡した場合、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から64歳までの間、支給されます。

  • 年金の額=夫が受ける年金額の4分の3

死亡一時金

3年以上保険料を納付した人が一度も年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

  • 一時金の額=保険料納付月数によって、12万円~32万円

脱退一時金

国民年金保険料を6カ月以上納付した外国籍の人で、老齢基礎年金を受けるために必要な期間を満たす前に帰国した場合、2年以内に請求することで支給されます。なお、特定技能1号の創設により期限付きの在留期間の最長期間が5年となったことや、近年、短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等を踏まえ、脱退一時金の支給額計算に用いる月数の上限の見直しが行われました。

  • 一時金の額=保険料納付月数によって、49,770円~497,700円

お問い合わせ

市民福祉部市民課国民年金担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

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