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掲載日:2024年4月1日
令和6年度の年金額は、次のとおりです。
年額(満額) |
月額 |
---|---|
816,000円 |
68,000円 |
|
年額 |
月額 |
---|---|---|
1級 |
1,020,000円 |
85,000円 |
2級 |
816,000円 |
68,000円 |
昭和31年4月2日以後生まれの方 | 816,000円+子の加算額 |
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 813,700円+子の加算額 |
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
【816,000円+2人目以降の子の加算額】
国民年金には次のような種類があります。
老齢基礎年金は、次の1~5までを合算した期間が10年以上ある人に対して、65歳から支給されます。
また、希望により次のような請求ができます。
65歳になる前に、繰り上げて請求することができます。ただし、年金額は繰り上げた期間に応じて減額され、生涯その金額は変わりません。
66歳以降から75歳までの間で繰り下げて増額した年金を請求することができます。
病気やけがによって、生活や仕事などが制限されるようになった場合に受けることができる年金です。
障害基礎年金は、次の要件に該当する人が受給できます。
障害基礎年金は、次のとおり請求できます。
障害認定日に到達したら請求できます。20歳前に障害認定日がある場合、20歳の誕生日の前日以降に請求できます。
障害認定日では障がいの状態が軽くても、その後病状が悪化したら請求できます。ただし、65歳の誕生日の前々日までに請求しなければなりません。
障害等級1級
障害等級2級
国民年金に加入していた、または老齢基礎年金を受ける要件を満たした人が年金を受ける前に死亡した場合、18歳未満の子のある配偶者、または18歳未満の子に支給されます。
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