掲載日:2024年4月1日
国民年金の種類
国民年金の金額
令和6年度の年金額は、次のとおりです。
老齢基礎年金
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年額(満額) |
月額 |
|---|---|
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816,000円 |
68,000円 |
障害基礎年金
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年額 |
月額 |
|---|---|---|
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1級 |
1,020,000円 |
85,000円 |
|
2級 |
816,000円 |
68,000円 |
- 加算額:第1子、第2子まで234,800円、第3子以降78,300円
遺族基礎年金
子のある配偶者が受け取るとき
| 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 816,000円+子の加算額 |
| 昭和31年4月1日以前生まれの方 | 813,700円+子の加算額 |
子が受け取るとき
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
【816,000円+2人目以降の子の加算額】
- 1人目および2人目の子の加算額:各234,800円
- 3人目以降の子の加算額:各78,300円
国民年金の種類
国民年金には次のような種類があります。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、次の1~5までを合算した期間が10年以上ある人に対して、65歳から支給されます。
- 保険料を納付した期間
- 保険料を免除、または猶予した期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
- 第3号被保険者期間
- 任意加入できるが、加入しなかった期間(カラ期間)
また、希望により次のような請求ができます。
繰り上げ受給
65歳になる前に、繰り上げて請求することができます。ただし、年金額は繰り上げた期間に応じて減額され、生涯その金額は変わりません。
繰り下げ受給
66歳以降から75歳までの間で繰り下げて増額した年金を請求することができます。
- 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
- 繰り下げにより待機している間は、繰り下げ受給を行うか、65歳からの本来の老齢基礎年金をさかのぼって受給するかを、いつでも選択できます。
障害基礎年金
病気やけがによって、生活や仕事などが制限されるようになった場合に受けることができる年金です。
受給要件
障害基礎年金は、次の要件に該当する人が受給できます。
- 障がいの原因となった病気やけがの初診日が国民年金加入期間中、または20歳前、60歳から64歳の人で年金制度に加入していない期間にあること。
- 障がいの状態が、障害認定日に国民年金法で定める障害等級1級または2級に該当すること。
- 保険料の納付要件を満たしていること。
- 初診日とは、障がいの原因となった病気やけがについて初めて医師等の診断を受けた日。
- 障害認定日とは、障がいの状態を定める日のことで、初診日から1年6カ月経過した日。
- 納付要件は、初診日のある月の2カ月前までの期間のうち、保険料を納付または免除した期間が3分の2以上あることを満たす必要があります。
請求時期
障害基礎年金は、次のとおり請求できます。
障害認定日による請求
障害認定日に到達したら請求できます。20歳前に障害認定日がある場合、20歳の誕生日の前日以降に請求できます。
事後重症による請求
障害認定日では障がいの状態が軽くても、その後病状が悪化したら請求できます。ただし、65歳の誕生日の前々日までに請求しなければなりません。
- 繰り上げ請求により、すでに老齢基礎年金を受給している人は請求できません。
障害等級のめやす
障害等級1級
- 両上(下)肢の機能に著しい障がいを有するもの。
- 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの。
- その他、日常生活を行うことができない程度のもの。
障害等級2級
- 一上(下)肢の機能に著しい障がいを有するもの。
- 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの。
- その他、日常生活に著しい制限を受ける程度のもの。
遺族基礎年金
国民年金に加入していた、または老齢基礎年金を受ける要件を満たした人が年金を受ける前に死亡した場合、18歳未満の子のある配偶者、または18歳未満の子に支給されます。

