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掲載日:2020年2月26日

特定外来生物

特定外来生物とは

元々生息していなかった地域から人によって持ち込まれた生き物や、愛玩や食用目的として海外から持ち込まれたものに加えて、船舶等に付着して非意図的に持ち込まれた生き物を外来生物といいます。

外来生物のうち、海外から持ち込まれ、日本の生態系などに悪影響を与えていたり、影響を与える可能性が高い種については、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」によって特定外来生物に指定されています。

外来生物が与える悪影響

生態系への影響、人の生命・身体への影響、農林水産業への影響があるとされています。

原則禁止されていること(外来生物法)

  • 飼育・栽培すること
  • 保管・運搬すること
  • 輸入・販売・譲渡すること
  • 野外に放つこと

違反すると、最高で個人の場合は懲役3年、罰金300万円、法人の場合は罰金1億円が課せられます。

愛媛県で問題となっている特定外来生物

セアカゴケグモseakagokegumo

メスは神経毒を持ち、咬まれると激しい痛みや腹部けいれんが生じます。

自動販売機や側溝のグレーチングの下、エアコンの室外機などに巣を作ります。

背中に砂時計型の赤い斑紋があります。

もし見かけた場合は家庭用殺虫剤などで駆除した上で、市役所に連絡してください。

 

オオキンケイギク

ookinkeigiku2

河川敷などでよく見られますが、原産地が北アメリカの外来種です。観賞用として導入されました。

しかし、刈り取りをしても再生力があり、繁殖力が強いことから問題となっています。

栽培や運搬は禁止されていますので、絶対に持ち帰らないでください。

 

この他に、アライグマやカミツキガメ、アカカミアリが確認されています。

おねがい

特定外来生物についてメディアで取り上げられると、当課に寄せられる問い合わせも増加します。本市では大型コンテナ船などの入港がないため、ヒアリやアカカミアリが発見される可能性は高くありません。しかし、市外から意図せず持ち込まれる可能性はあります。疑わしい場合は、家庭用殺虫剤などで駆除した上でご一報ください。

また、ペットとして外来生物を飼っている方は、野外に逃がさないよう徹底してください。最後まで面倒をみることが生態系を守るためにも大切です。気をつけましょう。

お問い合わせ

産業建設部環境政策課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6338

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