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掲載日:2020年3月24日
平成26年9月に改定した「新市建設計画」(平成17~32年度)を変更しました。
令和2年3月
平成30年4月25日に施行された法律により、5年間の期間延長が可能となったことから、今後公共的施設の整備を行う場合、事業実施に有利な起債が活用できるよう、計画の期間を起債発行可能期限である令和7年度まで延長を行うこととし、期間延長に伴う事業の見直しを行いました。
平成26年9月
図書館・文化ホール等複合施設建設事業にかかる財源が過疎債で見込めなくなったことから、新市建設計画に明記し、合併特例債の活用を図ることとしました。また、計画期間を合併特例債活用期限である平成32年度まで延長し、期間延長に伴う事業の見直しを行いました。
平成26年3月
市本庁舎建設事業及び学校給食センター整備事業など、大規模事業が計画終期の平成27年度までに完了が困難になったことから、計画期間を1年延長(~28年度)するとともに、統計データや財政計画、事業計画についての変更を行いました。
平成25年3月
伊予市総合計画及び過疎地域自立促進計画との整合性を図るため、計画期間を1年延長(~27年度)しました。
平成16年10月
伊予市・中山町・双海町合併協議会において「新市建設計画」(平成17~26年度)を策定しました。
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