掲載日:2025年6月20日

戸籍の氏名のフリガナについて

令和7年5月26日戸籍法改正により、戸籍の氏名にフリガナが記載されます。

本籍地市区町村より、戸籍に記載される予定のフリガナが通知で届きます。

(※通知時期は本籍地により異なります。)

通知の内容が正しい場合は、何もしなくてもそのまま正しいフリガナが戸籍に記載されます。

(※令和8年5月26日より順次記載開始)

通知のフリガナが誤っている場合には、届出をしてください。

詳しくは法務省HPをご確認ください。

法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)

届出人

氏のフリガナ:戸籍の筆頭者

名のフリガナ:本人

届出先

・本籍地、住所地または一時滞在地の市区町村役場

の振り仮名の届(PDF:210KB)

の振り仮名の届(PDF:203KB)

・マイナポータル

 

フリガナ届出に伴い必要な手続き

住所地の市区町村役場から発行されている書類で、フリガナが記載されているものは変更手続きが必要です。

(例)

マイナンバーカード

介護保険被保険者証など

詳しくは住所地の市区町村役場へお問い合わせください。