ここから本文です。
掲載日:2025年3月25日
令和7年5月26日戸籍法改正により、戸籍の氏名にフリガナが記載されます。
本籍地市区町村より、戸籍に記載される予定のフリガナが通知で届きます。
(※通知時期は本籍地により異なります。)
通知の内容が正しい場合は、何もしなくてもそのまま正しいフリガナが戸籍に記載されます。
(※令和8年5月26日より順次記載開始)
通知のフリガナが誤っている場合には、届出をしてください。
詳しくは法務省HPをご確認ください。
法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)
氏のフリガナ:戸籍の筆頭者
名のフリガナ:本人
本籍地、住所地または一時滞在地の市区町村役場、またはマイナポータルで届出ができます。
現在、情報はありません。
住所地の市区町村役場から発行されている書類で、フリガナが記載されているものは変更手続きが必要です。
(例)
マイナンバーカード
介護保険被保険者証など
詳しくは住所地の市区町村役場へお問い合わせください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください