掲載日:2022年4月1日
お亡くなりになったとき
「死亡届」を市民課へ出してください。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主・地主又は家屋・土地の管理人
- 同居していない親族 など
届出先
死亡した人の本籍地、死亡地または届出をする人の所在地の市区町村役場で届出をすることができます。
届出に必要なもの
- 死亡届 1通
- 死亡診断書(用紙は死亡届と同一の用紙です。医師に記入してもらってください。)
- 届出人の印鑑
埋火葬許可及び斎場(聖浄苑)使用許可の申請
市民課で死亡届と一緒に受付します。
埋火葬許可証と斎場使用許可書は、死亡届を受付後にお渡しします。
斎場使用許可申請は夜間は取り扱いません。

