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掲載日:2024年3月1日

結婚するとき

ウェディングボード

「婚姻届」を出してください。

届出期間

婚姻届を出した日から法律上の効力が生じます。

届出人

夫及び妻(署名は旧姓です。)

届出先

夫か妻の本籍地、住所地または一時滞在地の市区町村役場で届出ができます。

届出に必要なもの

  • 婚姻届1通
  • 窓口にお越しの方の本人確認書類

本人確認書類について

届出用紙

注意事項

  • 届書には成年の証人2名の署名が必要です。
  • 婚姻適齢に達していることが必要です。
    …18歳女…18歳(※1)
  • ※1令和4年4月1日の時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。この場合、従来通り、父母の同意が必要となります。
    婚姻同意書(PDF:62KB)
  • 婚姻される妻が再婚の場合は再婚禁止期間(100日)を経過していることが必要です。
    再婚禁止期間の適用がない場合がありますのでご相談ください。
  • 外国人との婚姻は別途必要書類がありますのでご相談ください。
  • 婚姻届では住所が変わりません。住所変更する方は別途お手続きが必要です。

住所変更に関する手続き

婚姻に伴い必要な手続き

婚姻に伴い必要な手続き(PDF:181KB)

お問い合わせ

市民福祉部市民課住基・戸籍担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1112

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