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掲載日:2024年3月1日
離婚されると、婚姻で氏(姓)を変更した方は婚姻前の氏にもどります。婚姻中の氏を継続して使用する場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を出してください。
離婚届と同時、または離婚の日から3か月以内。
例)4月1日離婚の場合7月1日まで
【離婚の日】
協議離婚…届出の日
調停離婚・和解離婚…成立日
審判離婚・判決離婚…確定日
認諾離婚…認諾日
離婚により婚姻前の氏にもどった方。
届出人の本籍地、住所地または一時滞在地の市区町村役場で届出ができます。
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