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掲載日:2023年5月17日
平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される一人ひとり異なる12桁の番号を『マイナンバー』といいます。個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されることになっています。
マイナンバーは、各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤になります。さらに、国や地方公共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになり、様々なメリットをもたらします。
年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。これにより、行政手続も簡素化され、皆さんの負担が軽減されます。
行政機関にある自分の情報を確認したり、さまざまな行政サービスのお知らせを受け取ったりすることがスムーズにできるようになります。
行政事務が効率化され、皆さんの行政ニーズにこれまで以上に対応できるようになります。
被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。
マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。負債を不当に免れることや不正な需給の防止に役立ちます。本当に困っている方へのきめ細かな支援ができるようになります。
個人番号カードとは、マイナンバーを記載した書類の提出や、さまざまな本人確認の場面で利用できるカードです。平成28年1月以降、ご本人の申請により市の窓口で受け取れます。
オンラインバンキングをはじめ、各種民間のオンライン取引に利用できます。
行政機関への各種届出に加え、電気、ガス、水道などの民間サービスへの届け出がワンストップでできるよう検討されています。
民間事業者もマイナンバーを取扱います!
民間事業者は、従業員の健康保険や厚生年金等の加入手続、給与の源泉徴収票の作成を行っています。平成28年1月以降、税や社会保障の手続のために、それぞれの帳簿等の提出時期までに、パートやアルバイトを含め、全従業員のマイナンバーを順次取得し、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に番号を記載することになります。
また、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理することが必要です。
民間事業者は、従業員のマインナンバーを取り扱う際には、次の4つのルールを守りましょう。
また、万が一、従業員のマイナンバーが漏えいしてしまった場合には、個人情報保護委員会の定めに従って、適切に対応する必要があります。
内閣官房ホームページ(社会保障・税番号制度ページ)等に、事業者向けの資料が掲載されています。ご覧いただき、参考にしてください。
法律で定められた事務以外でマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)について、当市ではマイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
独自利用事務のうち、一定の要件を満たすものについては、他の自治体との情報連携が可能とされています。
届出番号 | 執行機関 | 独自利用事務の名称 |
1 | 市長 | 伊予市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成17年伊予市条例第87号)によるひとり親家庭に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 | 市長 | 伊予市営住宅管理条例(平成17年伊予市条例第157号)による市営住宅又は共同施設の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
届出番号1伊予市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成17年伊予市条例第87号)によるひとり親家庭に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出番号2伊予市営住宅管理条例(平成17年伊予市条例第157号)による市営住宅又は共同施設の管理に関する事務であって規則で定めるもの
法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報を他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
関連リンク
社会保障・税番号制度関連ホームページ
制度の詳細な仕組みについては、下記リンク先をご覧ください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)のお問い合わせ
9時30分から17時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)
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