掲載日:2026年3月30日
墓地・斎場
墓地の設置・経営には許可が必要です
市内で墓地などを設置や経営しようとする場合、法律により市長の許可が必要です。また、農地を農地以外のものに利用する場合も、許可などが必要です。たとえ自分の土地であっても、許可なく墓地を作ることはできません。お墓を建てられる場所や、墓地経営を行うことができる方も以下のとおり法律で定められていますのでご注意ください。
お墓を建てられる場所
墓地、公益法人または、宗教法人が許可を得た場所、旧来のいわゆる地縁墓地
墓地の設置や経営を行うことができる方
地方公共団体、宗教法人、公益法人
問い合わせ
墓地設置(経営)
環境政策課
農地転用など
農業委員会事務局
墓地改葬許可申請について
伊予市内の墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移す行為を「改葬」といいます。「改葬」には、遺骨納められている墓地又は納骨堂がある各市区町村長による「改葬許可」が必要になります(申請様式等は市区町村により異なります。)。
事前に、改葬の目的と受け入れ先の管理者が必要とする書類等を、申請者が十分に確認のうえ、手続きを進めてください。
墓地改葬と分骨を間違えないようにご注意ください(分骨とは、焼骨の一部を他の墓地又は納骨堂に移すことで、この場合、墓地管理者が証明を行うこととなっており、市では行っておりません。)。
参考(改葬の流れ)
- 新しい受け入れ先の墓地・納骨堂の管理者と相談し受け入れ先を確保する
- 現在墓地のある市区町村に改葬許可を申請
- 改葬許可書を受け取る
- 改葬許可書と遺骨を一緒に移動し、新しい受け入れ先管理者の指示で納骨
墓地改葬許可申請書等
墓地改葬許可について申請を希望される方は申請書を記載要領を参考に作成の上提出ください。

