掲載日:2021年1月1日
居住誘導区域外における建築等の届出
届出の対象となる行為
居住誘導区域外の区域(都市計画区域外を除く)で、以下の行為を行おうとする場合には市への届出が義務付けられています。
(1)開発行為
- 3戸以上または開発規模が1,000平方メートル以上の住宅を建築する目的で開発を行う場合
(2)建築等行為
- 3戸以上の住宅を新築する場合
- 建築物を改築し、3戸以上の住宅とする場合
- 建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
※住宅には共同住宅を含みます。
届出期間
行為に着手する日の30日前まで
(補足)届出を行う場合には、原則、開発許可申請及び建築確認申請に先行して行っていただきますようお願いします。
居住誘導区域


