ホーム > ミカンまるとまちづくり > 都市計画・建築 > 計画・ガイドライン > 居住誘導区域外における建築等の届出
ここから本文です。
掲載日:2021年1月1日
居住誘導区域外の区域(都市計画区域外を除く)で、以下の行為を行おうとする場合には市への届出が義務付けられています。
(1)開発行為
(2)建築等行為
※住宅には共同住宅を含みます。
行為に着手する日の30日前まで
(補足)届出を行う場合には、原則、開発許可申請及び建築確認申請に先行して行っていただきますようお願いします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください