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掲載日:2021年1月1日

都市機能誘導区域外における建築等の届出

届出の対象となる行為

都市機能誘導区域内外の区域(都市計画区域外を除く)で、以下の行為を行おうとする場合には市への届出が義務付けられています。

1.都市機能誘導区域外(都市計画区域外を除く)の場合

(1)開発行為

  • 誘導施設を有する建築物を建築する目的で開発を行う場合

(2)建築等行為

  • 誘導施設を有する建築物を新設する場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合

 

2.都市機能誘導区域内の場合

  • 誘導施設を休止または廃止する場合

届出期限

行為に着手する日の30日前まで

(補足)届出を行う場合には、原則、開発許可申請及び建築確認申請に先行して行っていただきますようお願いします。

都市機能誘導区域

toshikinouyuudoukuikizu

(補足)図に示す都市機能誘導区域の境界がかかる土地で、一体的な開発行為または建築物の新築、改築もしくは用途変更を行う場合、開発区域等のすべてを都市機能誘導区域とします。

誘導施設

<郡中エリア及び新川駅・鳥ノ木駅周辺>

  • 延床面積1,000平方メートルを超える食料品または医薬品小売店舗

(日本標準産業分類の細分類では、5611百貨店,総合スーパー、5699各種商品小売業、5811各種

食料品小売業、6031ドラッグストア、6032調剤薬局を除く医薬品小売業が該当)

  • 診療所(医療法)
  • 調剤薬局(医薬品医療機器等法)

<郡中エリア>

  • 延床面積1,000平方メートル以下の小売店舗

(日本標準産業分類の中分類では、56各種商品小売業、57織物・衣服・身の回り品小売業、58飲

料食品小売業、60その他の小売業が該当。ただし、細分類の5891コンビニエンスストア及び6051

ガソリンスタンドを除く)

  • 銀行(銀行法)
  • 信用金庫(信用金庫法)
  • 郵便局(旧本局)
  • 小学校、中学校、高等学校(学校教育法)

(補足)上記のほか、市が所有する庁舎、保健センター、集会所を除くコミュニティ施設、図書館、地域交流センター、地域包括支援センター、児童家庭支援センターも、郡中エリア誘導施設に位置付けています。

届出様式

お問い合わせ

産業建設部都市整備課都市計画担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6360

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