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掲載日:2024年11月28日
企業の倒産、解雇等による非自発的失業(離職)により職場の健康保険等を脱退し、国民健康保険に加入した人に対して国民健康保険税を軽減する制度があります。
非自発的失業(離職)された65歳未満の方
【注釈】
非自発的失業(離職)とは、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者をいいます。
離職後、ハローワーク(職業安定所)から発行される「雇用保険受給資格者証」の「離職年月日理由」欄又は「離職理由」欄の「理由コード」が以下の番号であれば対象となります。
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対象となる理由コード |
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特定受給資格者 |
11・12・21・22・31・32 |
特定理由離職者 |
23・33・34 |
国民健康保険税を算定する際、非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、前年の給与所得を「100分の30」に軽減し、所得割額を算定します。
【注釈】
前年の所得を「100分の30」とするのは、非自発的失業(離職)者の給与所得のみであり、給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得等)や世帯内のその他の加入者の所得については、通常の所得額で算定します。
離職の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間が対象です。申告が遅れた場合でも受付はできますが、当該年度を含む5年以内の税額のみ変更となります。
市役所担当課窓口で国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書を記入し提出してください。
申告の際には、必ず以下のものをご持参ください。
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