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掲載日:2025年4月1日
年末調整、確定申告の社会保険料控除のため、1月1日~12月31日に納付した国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の額を確認できる納付証明書を申請により発行しています。なお、課税があっても納付がなければ、証明書は発行できませんのでご注意ください。
年末調整、確定申告の際に必須の書類ではありません●
年末調整、確定申告の際に国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付証明書の添付は必須ではありません。領収書、口座振替の通帳記帳、当初の通知書等の資料をもとに申告することができます。
公的年金の所得を申告される方は日本年金機構等から送付される公的年金等の源泉徴収票に年金天引き(特別徴収)の社会保険料の額の記載がありますのでご利用ください。ただし障害年金・遺族年金からの天引きの方には源泉徴収票が送付されません。障害年金・遺族年金以外の所得等があるため申告される方は必要に応じて納付証明書をご利用ください。
平成30年1月から令和5年12月にかけて受付した発送登録に伴い、1月中旬に前年中納付分の社会保険料納付証明書(はがき)の発送をしておりましたが、令和7年1月の令和6年中納付分をもって一括発送を終了させていただきます。今後は必要な時に来庁申請(難しい場合は郵送申請)していただくようお願いいたします。
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