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ホーム > 暮らし > 税金 > 国民健康保険税 > 産前産後期間相当分の軽減

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掲載日:2024年4月1日

産前産後期間相当分の軽減

国民健康保険に加入の方の出産(予定)を届け出ることにより産前産後期間相当4か月分の国民健康保険税が軽減されます。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産(予定)の国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)

軽減の内容

国民健康保険税を算定する際、出産する方の国民健康保険税について、その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。

保険税が減額された結果、払いすぎになった保険税は還付されます。

令和6年1月制度開始のため、令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

届出方法

出産予定日の6か月前から届出ができます。

市役所担当課窓口で産前産後期間に係る保険税軽減届出書を記入し提出してください。

届出の際には、必ず以下のものをご持参ください。

  • 母子健康手帳等(出産予定日又は出産日、多胎妊娠等が確認できるもの)
  • 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 国民健康保険被保険者証

出産後の届出で、母子が伊予市内の同一世帯でない場合は親子関係がわかるものが必要です。

お問い合わせ

総務部税務課国民健康保険税担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1114

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