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掲載日:2024年4月1日

軽減と減免

国民健康保険税の軽減

法定軽減(申請は不要です)

世帯主及び世帯内の被保険者の前年合計所得が一定金額以下の場合は、所得に応じて国民健康保険税の均等割額及び平等割額が軽減(7割・5割・2割)されます。

ただし、所得の申告をされていない場合は軽減されません。

軽減率

基準額

7割軽減

43万円+{10万円×(年金または給与所得者の数※-1)}

5割軽減

43万円+(29万5千円×被保険者数)+{10万円×(年金または給与所得者の数※-1)}

2割軽減

43万円+(54万5千円×被保険者数)+{10万円×(年金または給与所得者の数※-1)}

※総所得金額が0円の方は含みません。

後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和措置(申請は不要です)

軽減判定についての措置

法定軽減(7割・5割・2割)に関して、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したことによって世帯の被保険者数が減少しても、後期高齢者医療制度へ移行した方も含めた人数及び総所得金額等の合計額で軽減判定を行い、要件に該当すれば国民健康保険税が軽減されます。
総所得金額等とは、総所得金額(給与所得と事業所得、農業所得等の合計額)と山林所得金額及び譲渡所得金額等の合計額です。

平等割額に関する軽減措置

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方と同一の世帯に属し、被保険者が1人となる世帯については、5年間医療分と支援金分の平等割額が半額になります。また、その後3年間は4分の1が減額されます。

子どもに係る国民健康保険税の均等割額の減額措置(申請は不要です)

⼦育て世代への経済的負担の軽減の観点から、多⼦世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児(6歳に達する⽇以後最初の3⽉31⽇以前である被保険者)がいる世帯に対して、⼀律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。既に、低所得者の均等割軽減が適⽤されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。

非自発的失業(離職)者に対する軽減(申告が必要です)

職場の倒産や解雇、または雇い止め等により離職された方は、申告により国民健康保険税が軽減されます。

非自発的失業(離職)者に対する軽減

産前産後期間相当分の軽減(届出が必要です)

令和5年11月1日以降出産(予定)の方は、届出により令和6年1月以降の産前産後期間相当分の国民健康保険税が軽減されます。

産前産後期間相当分の軽減

国民健康保険税の減免

下記の理由で納付が困難になった場合、申請により国民健康保険税が減免される場合があります。申請方法やその他詳しい内容については、税務課国民健康保険税担当までお問い合わせください。

旧被扶養者に対する減免措置(申請が必要です)

職場の健康保険(国民健康保険組合を除く)の加入者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その人の扶養からはずれ国保に加入した人(「旧被扶養者」といいます)は、申請により減免されます。

旧被扶養者に対する減免措置

災害等により生活が著しく困難となった方に対する減免(申請が必要です)

納税義務者(当該世帯に属する被保険者を含む)の所有にかかる住宅又は家財について不慮の事故(火災、震災、風水害、その他これに類する災害・盗難等)によりその住宅又は家財の価格の10分の3以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除する)を被った場合で、利用しうる資産能力の活用を図ったにもかかわらず保険税の全額納付が困難であると認められ、前年の合計所得が1,000万以下である人は、申請により減免される場合がありますので、税務課窓口でご相談ください。

その他特別の事情がある方

減免を受けるには申請が必要ですので、税務課窓口でご相談ください。

お問い合わせ

総務部税務課国民健康保険税担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1114

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