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掲載日:2025年4月1日
国民健康保険税は、医療分、支援金分及び介護分の合計となります。なお、介護分は40歳から64歳までの加入者(介護保険第2号被保険者)にご負担いただきます。
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医療分 |
支援金分 |
介護分 |
---|---|---|---|
所得割額 |
8.8% |
3.1% |
2.6% |
均等割額 |
26,400円 |
9,500円 |
9,800円 |
平等割額 |
29,300円 |
10,500円 |
7,400円 |
課税限度額 |
66万円 |
26万円 |
17万円 |
|
医療分 |
支援金分 |
介護分 |
---|---|---|---|
1:所得割額 |
課税所得金額×8.8% |
課税所得金額×3.1% |
課税所得金額×2.6% |
2:均等割額 |
26,400円×加入者数 |
9,500円×加入者数 |
9,800円×対象者数 |
3:平等割額 |
29,300円 |
10,500円 |
7,400円 |
計 (1+2+3) |
A円 (課税限度額65万円) |
B円 (課税限度額24万円) |
C円 (課税限度額17万円) |
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国民健康保険税額 |
円 |
年度途中で国民健康保険の資格を取得した場合は、取得の届出をした月に関わらず、取得した月から月割りで計算します。また、年度途中で資格喪失した場合は、届出をした月に関わらず、喪失した月の前月分までを月割りで計算します。
介護分の国民健康保険税は、40歳に達する月から月割りで計算します。そのため40歳に達してから、改めて介護分を含んだ税額を通知したうえで、納めていただくことになります。
介護分の国民健康保険税は、65歳に達する月の前月分までを月割りで計算し、各納期で納めていただきます。なお、65歳に達した後の介護保険第1号被保険者の保険料は、別途通知されます。
(「40歳(65歳)に達したとき」とは、誕生日の前日を言います。なお、誕生日が月の初日(1日)の場合は前月の末日になります。)
年度途中で75歳に達する場合、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の適用となり、国民健康保険の資格を喪失しますので、資格喪失する月の前月分までを月割りで計算します。なお、75歳に達した人は、後期高齢者医療制度の被保険者となり、75歳に達した月以降の後期高齢者医療保険料が、別途通知されます。
会社を退職した場合、それまで使用していた健康保険証は会社に返却することになります。そのため退職後はすぐに別の健康保険に加入する必要があります。保険の種類ごとに保険料や給付内容が異なりますので、検討のうえ選択してください。選択できる健康保険は以下の3つです。
退職前の健康保険に継続して加入します。保険料や給付内容は健康保険組合によって異なります。詳しくは、勤務先、もしくは加入している健康保険組合にお問い合わせください。社会保険の資格喪失後20日以内に届出が必要です。
市町村の国民健康保険に加入します。保険税や給付内容は市町村によって異なります。社会保険の資格喪失後14日以内に届出が必要です。保険税額を試算されたい場合は、税務課国保税担当までお問合せいただくか、「国民健康保険税試算シート」をダウンロードして計算してください。ただし、このシートの試算結果はあくまでも試算による概算のため、すべての軽減判定には対応していません。そのため実際の保険税とは異なる場合があります。
世帯内に扶養者がいる場合、扶養者が加入している健康保険に扶養親族として加入します。保険料はかかりません。給付内容は健康保険組合によって異なります。詳しくは扶養者の勤務先、もしくは扶養者が加入している健康保険組合にお問い合わせください。
社会保険や社会保険の任意継続は加入者本人の給与を基準に保険料が決められますが、国民健康保険税は、土地や株式の譲渡・配当所得等を含む、前年のすべての所得金額を基に計算されます。(ただし、退職金や遺族年金・障害年金等は所得に含まれません。)そのため給与所得が同じでも、他に所得があると国民健康保険税額は高くなります。
国民健康保険税は、国民健康保険の加入者(被保険者)が属する世帯の「世帯主」が納税義務者となります。(世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に国民健康保険に加入している方がいれば、その世帯主が納税義務者となります。)
また、納付方法は普通徴収(口座振替や納付書での納付)か特別徴収(年金からの天引き)のいずれかの方法になります。
年税額を7月から翌年3月までの9回に分けて、口座振替または納付書で納めていただきます。
なお、令和7年度の納期限(普通徴収)は下表のとおりです。
期別 |
納期限 |
---|---|
第1期 |
令和7年7月31日 |
第2期 |
令和7年9月1日 |
第3期 |
令和7年9月30日 |
第4期 |
令和7年10月31日 |
第5期 |
令和7年12月1日 |
第6期 |
令和7年12月25日 |
第7期 |
令和8年2月2日 |
第8期 |
令年8年3月2日 |
第9期 |
令和8年3月31日 |
次の1から3の条件に全て該当する方は、原則、偶数月(年6回)に支払われる年金から天引きにより納めていただきます。ただし、世帯主が75歳に到達する年度は普通徴収に切り替わります。
7月までは当該年度の保険税額が確定していないため、4月・6月・8月の年金支給月には、前年度の2月の特別徴収額と同額を天引きします。これを「仮徴収」といいます。
4月から新たに特別徴収を開始する場合は、前年度の年間保険税額の約6分の1が一回あたりの仮徴収額となります。
7月に税額が確定後、仮徴収で納めた額の残額を、10月・12月・2月支給の年金から3分の1づつ天引きします。これを「本徴収」といいます。仮徴収で納めすぎた場合は、10月以降の天引きは行わず、過納金として還付いたします。
既に口座振替を利用されている方が特別徴収から口座振替に変更したい場合は、本人確認書類(マイナンバーカード等)を税務課窓口までお持ちいただき申し出てください。
特別徴収から新たに口座振替を希望される方、または特別徴収から既に申し込まれている振替口座等を変更したうえで口座振替を希望される方は、あらかじめ金融機関等で口座振替の手続きをしていただいた後、「口座振替依頼書(本人控え)」・本人確認書類(マイナンバーカード等)を税務課窓口までお持ちいただき申し出てください。
変更のお申し出は随時受け付けておりますが、特別徴収を中止するまでには3ヶ月程度かかりますので、直近の納期限に間に合わない場合があります。
納付された国民健康保険税は、所得税や市・県民税の申告の際に社会保険料として所得控除の対象となります。
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