掲載日:2026年7月13日

令和8年度国民健康保険税

民健康保険は、加入者のみなさまが保険税を出し合い、病気やけがなどで医療機関等にかかったときや、出産または高額な療養費の払戻しなどの場合に、必要な保険給付を受ける相互補助の制度です。保険税は、この制度を維持していくうえで大切な財源になっていますので、納期までに必ず納付をお願いします。

民健康保険税は、医療分、後期高齢者支援金分(以下、支援金分)、介護納付金分(以下、介護分)及び子ども・子育て支援金分(以下、子ども分)の合計となります。なお、介護分は40歳から64歳までの加入者(介護保険第2号被保険者)にご負担いただきます。

国民健康保険税の税率

 

医療分

支援金分

介護分

(40~64歳)

子ども分

所得割額

7.8%

2.9%

2.7%

0.4%

均等割額

30,000円

12,000円

12,500円

1,100円

平等割額

22,000円

8,000円

6,500円

1,000円

課税限度額

67万円

26万円

17万円

3万円

用語の説明

  • 医療分:医療費等の給付に当てられる保険税(加入者全員)
  • 支援金分:後期高齢者医療制度を支援する保険税(加入者全員)
  • 介護分:介護保険制度を支える保険税(40歳から64歳までの方)
  • 子ども分:こども・子育て世帯を支援する保険税(加入者全員)
  • 所得割額:世帯内の加入者の所得に応じて計算
  • 均等割額:世帯内の加入者数に応じて計算
  • 平等割額:一世帯ごとに計算
  • 課税限度額:課税額の上限

※子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者)の均等割は、全額軽減されます。

国民健康保険税の計算方法について

国民健康保険税額簡易計算表(1世帯当たり)

 

医療分

支援金分

介護分

子ども分

1:得割額

課税所得金額×7.8%

課税所得金額×2.9%

課税所得金額×2.7%

課税所得金額×0.4%

2:等割額

30,000円×加入者数

12,000円×加入者数

12,500円×対象者数

1,100円×対象者数

3:等割額

22,000円

8,000円

6,500円

1,000円

(1+2+3)

A

(課税限度額67万円)

B

(課税限度額26万円)

C

(課税限度額17万円)

D

(課税限度額3万円)

 

国民健康保険税額
(A+B+C+D)

 
  • 課税所得金額とは、国民健康保険加入者(被保険者)の令和7年分(令和7年1月から令和7年12月まで)の総所得金額等から、基礎控除額43万円を差し引いた額です。なお、課税所得のある国民健康保険加入者が複数人の場合は、その合計額です。
  • 端数処理等の関係により、計算結果が実際の税額と異なる場合がありますので、ご了承ください。
  • 子ども分の均等割額は、18歳以上の加入者のみ対象となります。

(新設)子ども・子育て支援金制度について

和8年度から開始する「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

  1. 世帯内の加入者の所得に応じて計算する所得割額
  2. 世帯内の加入者数に応じて計算する均等割額
  3. 一世帯ごとに計算する平等割額

によって構成されており、2.は世帯内の加入者全員に課税される被保険者均等割と18歳以上の加入者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である加入者は除く)に課税される18歳以上被保険者均等割の合計となっています。

年度途中で国民健康保険の資格取得・喪失した場合

度途中で国民健康保険の資格を取得した場合は、取得の届出をした月に関わらず、取得した月から月割りで計算します。また、年度途中で資格喪失した場合は、届出をした月に関わらず、喪失した月の前月分までを月割りで計算します。

年度途中で40歳に達する場合

護分の国民健康保険税は、40歳に達する月から月割りで計算します。そのため40歳に達してから、改めて介護分を含んだ税額を通知したうえで、納めていただくことになります。

年度途中で65歳に達する場合

護分の国民健康保険税は、65歳に達する月の前月分までを月割りで計算し、各納期で納めていただきます。65歳に達した後の介護保険第1号被保険者の保険料については、別途通知されます。なお、「40歳(65歳)に達したとき」とは、誕生日の前日のことを指し、誕生日が月の初日(1日)の場合は前月の末日になります。

年度途中で75歳に達する場合

度途中で75歳に達する場合、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の適用となり、国民健康保険の資格を喪失しますので、資格喪失する月の前月分までを月割りで計算します。なお、75歳に達した人は、後期高齢者医療制度の被保険者となり、75歳に達した月以降の後期高齢者医療保険料が、別途通知されます。

国民健康保険と任意継続

社を退職した場合、それまで使用していた資格確認書または資格情報のお知らせを会社に返却することになります。そのため退職後はすぐに別の健康保険に加入する必要があります。保険の種類ごとに保険料や給付内容が異なりますので、検討のうえ選択してください。選択できる健康保険は以下の3つです。

社会保険の任意継続

退職前の健康保険に継続して加入します。保険料や給付内容は健康保険組合によって異なります。詳しくは、勤務先、もしくは加入している健康保険組合にお問い合わせください。社会保険の資格喪失後20日以内に届出が必要です。

市町村の国民健康保険

町村の国民健康保険に加入します。保険税や給付内容は市町村によって異なります。社会保険の資格喪失後14日以内に届出が必要です。保険税額を試算されたい場合は、税務課国保税担当までお問合せください。

社会保険の扶養(被扶養者)

帯内に扶養者がいる場合、扶養者が加入している健康保険に扶養親族として加入します。保険料はかかりません。給付内容は健康保険組合によって異なります。詳しくは扶養者の勤務先、もしくは扶養者が加入している健康保険組合にお問い合わせください。

会保険や社会保険の任意継続は加入者本人の給与を基準に保険料が決められますが、国民健康保険税は、土地や株式の譲渡・配当所得等を含む、前年のすべての所得金額を基に計算されます。(ただし、退職金や遺族年金・障害年金等は所得に含まれません。)そのため給与所得が同じでも、他に所得があると国民健康保険税額は高くなります。

国民健康保険税の納付について

民健康保険税は、国民健康保険の加入者(被保険者)が属する世帯の「世帯主」が納税義務者となります。(世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に国民健康保険に加入している方がいれば、その世帯主が納税義務者となります。)
た、納付方法は普通徴収(口座振替や納付書での納付)か特別徴収(年金からの天引き)のいずれかの方法になります。

普通徴収

税額を7月から翌年3月までの9回に分けて、口座振替または納付書で納めていただきます。
和8年度の納期限(普通徴収)は下表のとおりです。

納期一覧

期別

納期限

第1期

令和8年7月31日

第2期

令和8年8月31日

第3期

令和8年9月30日

第4期

令和8年11月2日

第5期

令和8年11月30日

第6期

令和8年12月25日

第7期

令和9年2月1日

第8期

令年9年3月1日

第9期

令和9年3月31日

 
 
 
 
 
 

特別徴収

の1から3の条件に全て該当する方は、原則、偶数月(年6回)に支払われる年金から天引きにより納めていただきます。ただし、世帯主が75歳に到達する年度は普通徴収に切り替わります。

  1. 加入者の年齢が65歳から74歳までで構成されている世帯の世帯主(他の健康保険、後期高齢者医療に加入している世帯主を除く)
  2. 特別徴収の対象となる年金(障害年金、遺族年金を含む)の年額が18万円以上の世帯主
  3. 介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)対象者で、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金支給額の2分の1を超えない方

(注)複数の年金を受給されている場合は、年金種別などにより決められた優先順位で、天引きの対象年金が決まります。

「仮徴収」と「本徴収」について

7月までは当該年度の保険税額が確定していないため、4月・6月・8月の年金支給月には、前年度の2月の特別徴収額と同額を天引きします。これを「仮徴収」といいます。

4月から新たに特別徴収を開始する場合は、前年度の年間保険税額の約6分の1が一回あたりの仮徴収額となります。

7月に税額が確定後、仮徴収で納めた額の残額を、10月・12月・2月支給の年金から3分の1ずつ天引きします。これを「本徴収」といいます。仮徴収で納めすぎた場合には、10月以降の天引きは行わず、過納金として還付いたします。

特別徴収から口座振替への納付方法の変更について

に口座振替を利用されている方が特別徴収から口座振替に変更したい場合は、本人確認書類(マイナンバーカード等)を税務課窓口までお持ちいただき申し出てください。

別徴収から新たに口座振替を希望される方、または特別徴収から既に申し込まれている振替口座等を変更したうえで口座振替を希望される方は、あらかじめ金融機関等で口座振替の手続きをしていただいた後、「口座振替依頼書(本人控え)」・本人確認書類(マイナンバーカード等)を税務課窓口までお持ちいただき申し出てください。

更のお申し出は随時受け付けておりますが、特別徴収を中止するまでには3ヶ月程度かかりますので、直近の納期限に間に合わない場合があります。

納付された国民健康保険税は社会保険料控除の対象になります

付された国民健康保険税は、所得税や市・県民税の申告の際に社会保険料として所得控除の対象となります。

  • 特別徴収(年金からの天引き)の場合は、その年金受給者本人にのみ適用されます。
  • 普通徴収(口座振替や納付書での納付)の場合は、実際に負担した方に適用されます。