掲載日:2025年7月17日
令和7年度国民健康保険税
国民健康保険税は、医療分、支援金分及び介護分の合計となります。なお、介護分は40歳から64歳までの加入者(介護保険第2号被保険者)にご負担いただきます。
国民健康保険税の税率
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医療分 |
支援金分 |
介護分 |
|---|---|---|---|
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所得割額 |
8.8% |
3.1% |
2.6% |
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均等割額 |
26,400円 |
9,500円 |
9,800円 |
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平等割額 |
29,300円 |
10,500円 |
7,400円 |
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課税限度額 |
66万円 |
26万円 |
17万円 |
用語の説明
- 医療分:医療費等の給付に当てられる保険税(加入者全員)
- 支援金分:後期高齢者医療制度を支援する保険税(加入者全員)
- 介護分:介護保険制度を支える保険税(40歳から64歳までの方)
- 所得割額:世帯内の加入者の所得に応じて計算
- 均等割額:世帯内の加入者数に応じて計算
- 平等割額:一世帯ごとに計算
- 課税限度額:課税額の上限
国民健康保険税の計算方法について
国民健康保険税額簡易計算表
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医療分 |
支援金分 |
介護分 |
|---|---|---|---|
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1:所得割額 |
課税所得金額×8.8% |
課税所得金額×3.1% |
課税所得金額×2.6% |
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2:均等割額 |
26,400円×加入者数 |
9,500円×加入者数 |
9,800円×対象者数 |
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3:平等割額 |
29,300円 |
10,500円 |
7,400円 |
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計 (1+2+3) |
A円 (課税限度額66万円) |
B円 (課税限度額26万円) |
C円 (課税限度額17万円) |
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国民健康保険税額 |
円 |
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- 課税所得金額とは、国民健康保険加入者(被保険者)の令和6年分(令和6年1月から令和6年12月まで)の総所得金額等から、基礎控除額43万円を差し引いた額です。なお、課税所得のある国民健康保険加入者が複数人の場合は、その合計額です。
- 端数処理等の関係により、計算結果が実際の税額と異なる場合がありますので、ご了承ください。
年度途中で国民健康保険の資格取得・喪失した場合
年度途中で国民健康保険の資格を取得した場合は、取得の届出をした月に関わらず、取得した月から月割りで計算します。また、年度途中で資格喪失した場合は、届出をした月に関わらず、喪失した月の前月分までを月割りで計算します。
年度途中で40歳に達する場合
介護分の国民健康保険税は、40歳に達する月から月割りで計算します。そのため40歳に達してから、改めて介護分を含んだ税額を通知したうえで、納めていただくことになります。
年度途中で65歳に達する場合
介護分の国民健康保険税は、65歳に達する月の前月分までを月割りで計算し、各納期で納めていただきます。なお、65歳に達した後の介護保険第1号被保険者の保険料は、別途通知されます。
(「40歳(65歳)に達したとき」とは、誕生日の前日を言います。なお、誕生日が月の初日(1日)の場合は前月の末日になります。)
年度途中で75歳に達する場合
年度途中で75歳に達する場合、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の適用となり、国民健康保険の資格を喪失しますので、資格喪失する月の前月分までを月割りで計算します。なお、75歳に達した人は、後期高齢者医療制度の被保険者となり、75歳に達した月以降の後期高齢者医療保険料が、別途通知されます。
国民健康保険と任意継続
会社を退職した場合、それまで使用していた健康保険証は会社に返却することになります。そのため退職後はすぐに別の健康保険に加入する必要があります。保険の種類ごとに保険料や給付内容が異なりますので、検討のうえ選択してください。選択できる健康保険は以下の3つです。
社会保険の任意継続
退職前の健康保険に継続して加入します。保険料や給付内容は健康保険組合によって異なります。詳しくは、勤務先、もしくは加入している健康保険組合にお問い合わせください。社会保険の資格喪失後20日以内に届出が必要です。
市町村の国民健康保険
市町村の国民健康保険に加入します。保険税や給付内容は市町村によって異なります。社会保険の資格喪失後14日以内に届出が必要です。保険税額を試算されたい場合は、税務課国保税担当までお問合せいただくか、「国民健康保険税試算シート」をダウンロードして計算してください。ただし、このシートの試算結果はあくまでも試算による概算のため、すべての軽減判定には対応していません。そのため実際の保険税とは異なる場合があります。
社会保険の扶養(被扶養者)
世帯内に扶養者がいる場合、扶養者が加入している健康保険に扶養親族として加入します。保険料はかかりません。給付内容は健康保険組合によって異なります。詳しくは扶養者の勤務先、もしくは扶養者が加入している健康保険組合にお問い合わせください。
社会保険や社会保険の任意継続は加入者本人の給与を基準に保険料が決められますが、国民健康保険税は、土地や株式の譲渡・配当所得等を含む、前年のすべての所得金額を基に計算されます。(ただし、退職金や遺族年金・障害年金等は所得に含まれません。)そのため給与所得が同じでも、他に所得があると国民健康保険税額は高くなります。
国民健康保険税の納付について
国民健康保険税は、国民健康保険の加入者(被保険者)が属する世帯の「世帯主」が納税義務者となります。(世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に国民健康保険に加入している方がいれば、その世帯主が納税義務者となります。)
また、納付方法は普通徴収(口座振替や納付書での納付)か特別徴収(年金からの天引き)のいずれかの方法になります。
普通徴収
年税額を7月から翌年3月までの9回に分けて、口座振替または納付書で納めていただきます。
なお、令和7年度の納期限(普通徴収)は下表のとおりです。
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期別 |
納期限 |
|---|---|
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第1期 |
令和7年7月31日 |
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第2期 |
令和7年9月1日 |
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第3期 |
令和7年9月30日 |
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第4期 |
令和7年10月31日 |
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第5期 |
令和7年12月1日 |
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第6期 |
令和7年12月25日 |
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第7期 |
令和8年2月2日 |
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第8期 |
令年8年3月2日 |
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第9期 |
令和8年3月31日 |
特別徴収
次の1から3の条件に全て該当する方は、原則、偶数月(年6回)に支払われる年金から天引きにより納めていただきます。ただし、世帯主が75歳に到達する年度は普通徴収に切り替わります。
- 加入者の年齢が65歳から74歳までで構成されている世帯の世帯主(他の健康保険、後期高齢者医療に加入している世帯主を除く)
- 特別徴収の対象となる年金(障害年金、遺族年金を含む)の年額が18万円以上の世帯主
- 介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)対象者で、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金支給額の2分の1を超えない方
- 複数の年金を受給されている場合は、年金種別などにより決められた優先順位で、天引きの対象年金が決まります。
「仮徴収」と「本徴収」について
7月までは当該年度の保険税額が確定していないため、4月・6月・8月の年金支給月には、前年度の2月の特別徴収額と同額を天引きします。これを「仮徴収」といいます。
4月から新たに特別徴収を開始する場合は、前年度の年間保険税額の約6分の1が一回あたりの仮徴収額となります。
7月に税額が確定後、仮徴収で納めた額の残額を、10月・12月・2月支給の年金から3分の1づつ天引きします。これを「本徴収」といいます。仮徴収で納めすぎた場合は、10月以降の天引きは行わず、過納金として還付いたします。
特別徴収から口座振替への納付方法の変更について
既に口座振替を利用されている方が特別徴収から口座振替に変更したい場合は、本人確認書類(マイナンバーカード等)を税務課窓口までお持ちいただき申し出てください。
特別徴収から新たに口座振替を希望される方、または特別徴収から既に申し込まれている振替口座等を変更したうえで口座振替を希望される方は、あらかじめ金融機関等で口座振替の手続きをしていただいた後、「口座振替依頼書(本人控え)」・本人確認書類(マイナンバーカード等)を税務課窓口までお持ちいただき申し出てください。
変更のお申し出は随時受け付けておりますが、特別徴収を中止するまでには3ヶ月程度かかりますので、直近の納期限に間に合わない場合があります。
納付された国民健康保険税は社会保険料控除の対象になります
納付された国民健康保険税は、所得税や市・県民税の申告の際に社会保険料として所得控除の対象となります。
- 特別徴収(年金からの天引き)の場合は、その年金受給者本人にのみ適用されます。
- 普通徴収(口座振替や納付書での納付)の場合は、実際に負担した方に適用されます。
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