掲載日:2021年4月1日

旧被扶養者に対する減免措置

職場の健康保険(国民健康保険組合を除く)の加入者が75歳になり後期高齢者医療保険に移行したことにより、その人の扶養から外れ国保に加入した人(「旧被扶養者」といいます)は、新たに保険税を負担することとなるため、旧被扶養者である65歳以上の人については、申請により減免が受けられる場合があります。

減免の内容

  • 旧被扶養者に係る所得割が当分の間、免除となります。
  • 旧被扶養者に係る均等(1人当たり)割額が、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間、半額となります。
  • 旧被扶養者のみで構成される世帯は、平等(世帯)割額が、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間、半額となります。

申請方法

旧被扶養者が減免を受けようとする場合は、旧被扶養者減免申請書に必要事項を記入し、市役所担当課窓口まで持参してください。

ただし、他市区町村から転入した方は、旧被扶養者減免申請書に代えて、前住所地の発行する旧被扶養者異動連絡票等により申請することができます。