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掲載日:2023年1月4日
【申請受付は終了しました】
感染症の影響により大きく変化する経済環境の中において、新たに創業企業を目指す事業者及び事業の継続や拡大に取り組む事業者が実施する「創業支援事業」、「地域産業力強化支援事業」、「広告PR事業」の3つの事業について、市が予算の範囲で補助金を交付します。
次の項目のいずれかに該当する場合は、補助金受給の対象になりません。
「創業支援事業」、「地域産業力強化支援事業」、「広告PR事業」の3つの事業について、事業区分ごとに5万円以上の経費が掛かる場合が対象です。
補助時の区分 | 補助対象経費(例) | 補助金の額 |
創業支援事業 | 地域の活性化等を目的として、市内で確実な創業・起業に向けた手続きや工事等に係る経費 (例)手数料(登記、不動産仲介等)、工事費(店舗、設備工事等)等 |
補助対象経費の2分の1 補助額上限500,000円 |
地域産業力強化支援事業 | 新たな生活様式に基づく業態転換や感染予防の取り組みを織り込んだ新たなビジネススタイルの定着に向けた取り組みに係る経費 (例)工事費(施設改修等)、備品購入費、AI等導入費等 |
補助対象経費の3分の2 補助額上限300,000円 |
広告PR事業 | 商品の販売促進及び雇用の確保を目的として社名、屋号及び商品に関する広告に係る経費 (例)印刷製本費、手数料(チラシ折込等)、委託料、広告掲載費等 |
補助対象経費の2分の1 |
1事業者につき、合計補助額50万円が上限になります。
消費税及び地方消費税は経費の額に含みません。
国、県や他地方自治体から該当経費に係る補助金等の交付を受けている場合は、その補助金額を経費から差し引きます。
伊予商工会議所:089-982-0334
双海中山商工会:(中山本所)089-967-0197、(双海支所)089-986-1231
令和4年10月31日(月曜日)まで
当日消印有効
伊予商工会議所へ郵送で提出してください。
窓口に持参されても受付はできません。
送付先
〒799-3111
伊予市下吾川1512番地6
封筒に「伊予市中小企業・小規模企業等振興補助金」と記載してください。
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審査の結果、補助金の交付を決定したときは、後日、交付決定通知書を発送します。
交付決定より前に工事等に着手した場合は補助の対象となりませんのでご注意ください。
なお、書類に不備があった場合は、訂正や再提出を求めることがあります。
交付決定通知書を受け取った後に申請した内容と異なる内容(設備を変更した、金額が上がった等)が生じた時には、変更承認申請を提出し、再度審査を受ける必要があります。ただし、次の場合には変更承認申請は不要になります。
交付決定額を増加させる変更承認申請の提出期限は令和4年10月31日(月曜日)までです。
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補助金交付決定日から令和4年12月23日(金曜日)
当日消印有効
伊予商工会議所へ郵送または窓口で提出してください。
期間を過ぎた場合は、補助金を交付できません。
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