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掲載日:2023年1月4日

伊予市中小企業・小規模企業等振興補助金

【申請受付は終了しました】

感染症の影響により大きく変化する経済環境の中において、新たに創業企業を目指す事業者及び事業の継続や拡大に取り組む事業者が実施する「創業支援事業」、「地域産業力強化支援事業」、「広告PR事業」の3つの事業について、市が予算の範囲で補助金を交付します。

  • 申請受付窓口は業務委託先である伊予商工会議所となります。

補助金交付対象者

  • 個人にあっては本市の住民基本台帳に登録されている方
    法人にあっては市内に主たる事業所を有している方
  • 補助金の受給後も引き続き事業を継続する意思がある方
  • 市税を完納している方
  • 個人にあっては代表者、法人にあっては役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方
  • 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」でない方

交付対象外

次の項目のいずれかに該当する場合は、補助金受給の対象になりません。

  1. 共通(創業支援事業・地域産業力強化支援事業・広告PR事業)
    (1)医師、歯科医師、助産師
    (2)不動産業(賃貸に限る。)を営む者
    (3)系統出荷による収入のみである個人農業、林業又は水産業者
    (4)条例第2条第1号又は第2号に該当しないもの
  2. 個別(創業支援事業)
    (1)副業、兼業による創業
    (2)既存の法人の代表者又は役員の職にある者による創業
    (3)令和4年3月31日以前に創業している者
    (4)既に事業を行っている個人事業主の法人化、法人変更等

補助対象事業の内容

「創業支援事業」、「地域産業力強化支援事業」、「広告PR事業」の3つの事業について、事業区分ごとに5万円以上の経費が掛かる場合が対象です。

補助時の区分 補助対象経費(例) 補助金の額
創業支援事業 地域の活性化等を目的として、市内で確実な創業・起業に向けた手続きや工事等に係る経費
(例)手数料(登記、不動産仲介等)、工事費(店舗、設備工事等)等
補助対象経費の2分の1
補助額上限500,000円
地域産業力強化支援事業 新たな生活様式に基づく業態転換や感染予防の取り組みを織り込んだ新たなビジネススタイルの定着に向けた取り組みに係る経費
(例)工事費(施設改修等)、備品購入費、AI等導入費等
補助対象経費の3分の2
補助額上限300,000円
広告PR事業 商品の販売促進及び雇用の確保を目的として社名、屋号及び商品に関する広告に係る経費
(例)印刷製本費、手数料(チラシ折込等)、委託料、広告掲載費等

補助対象経費の2分の1
補助額上限100,000円

1事業者につき、合計補助額50万円が上限になります。
消費税及び地方消費税は経費の額に含みません。
国、県や他地方自治体から該当経費に係る補助金等の交付を受けている場合は、その補助金額を経費から差し引きます。

相談窓口

伊予商工会議所:089-982-0334

双海中山商工会:(中山本所)089-967-0197、(双海支所)089-986-1231

申請受付期間・方法

令和4年10月31日(月曜日)まで
当日消印有効

伊予商工会議所へ郵送で提出してください。
窓口に持参されても受付はできません。

送付先
〒799-3111
伊予市下吾川1512番地6
封筒に「伊予市中小企業・小規模企業等振興補助金」と記載してください。

申請書類

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第1号別紙)
  • 個人にあっては前年の確定申告書、法人にあっては直近の確定申告書
    (税務署の受付印や電子申告の受付がわかるもの)
  • 個人にあっては本人確認書類(運転免許証等)、法人にあっては登記事項証明補(3か月以内に取得したもの)
  • 市税完納証明書
  • 補助対象となる設備等の見積書及び製品概要が分かるもの

審査について

審査の結果、補助金の交付を決定したときは、後日、交付決定通知書を発送します。
交付決定より前に工事等に着手した場合は補助の対象となりませんのでご注意ください。
なお、書類に不備があった場合は、訂正や再提出を求めることがあります。

変更承認申請

交付決定通知書を受け取った後に申請した内容と異なる内容(設備を変更した、金額が上がった等)が生じた時には、変更承認申請を提出し、再度審査を受ける必要があります。ただし、次の場合には変更承認申請は不要になります。

  1. 補助対象経費の20パーセント以内の減額をしようとするとき
  2. 事業費、財源、事業期間等の軽微な変更をしようとするとき

交付決定額を増加させる変更承認申請の提出期限は令和4年10月31日(月曜日)までです。

実績報告及び請求の受付期間・方法

補助金交付決定日から令和4年12月23日(金曜日)
当日消印有効

伊予商工会議所へ郵送または窓口で提出してください。

期間を過ぎた場合は、補助金を交付できません。

必要書類

  • 実績報告書(様式第6号)
  • 事業実施報告書(様式第6号別紙)
  • 請求書(様式第8号)
  • 交付決定通知後に支出したことと支出先がわかるもの(領収書等)
  • 補助対象経費を設置等したことがわかる写真や成果物(創業支援事業の場合は、開業届や登記事項証明書も必要)

お問い合わせ

産業建設部商工観光課商工労働担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1120

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