掲載日:2026年4月3日

1か月児健康診査について

令和8年4月1日以降に生まれたお子様は乳児一般健康診査(1か月)の費用が助成の対象になります。赤ちゃんに生まれつきの病気がある場合、生後4週から5週頃に症状が出始める場合があります。この時期に健康診査を受けることで、病気や異常の早期発見につながり、赤ちゃんの健やかな育ちを促すことができます。

対象者

出生後27日を超え、生後6週未満のお子さん(生後28日から41日の間)

受診時の持ちもの

  • 母子健康手帳
  • 乳児一般健康診査受診票(1か月)

 ※健診の結果、追加の検査や薬の処方等が必要になった場合は、費用負担が発生しますのでご注意ください。

注意事項

  • 令和7年度に母子健康手帳を受け取った方は受診票を交付しておりませんので、1か月児健康診査を受けるまでに保健センターで交付を受けてください。
  • 受診票については県内の産婦人科・小児科のうち登録医療機関での使用が可能です。詳細については、医療機関に直接お問い合わせください。
  • 乳児一般健康診査受診票(1か月)を使用せず、1か月児健康診査を受診した場合は助成の対象となりません。受診時にお支払いいただいた費用を払い戻すことはできませんのでご注意ください。
  • 受診票は、現金との引き換えや未使用分の払い戻しはできません。
  • 里帰り等で、県外の医療機関で受診する方は別の助成制度がありますのでご相談ください。