掲載日:2026年4月1日

伊予市過疎地域持続的発展計画(R8~R12)

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「過疎法」という。)は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。

伊予市は、過疎法第8条の規定に基づき、令和8年3月議会の議決を経て、令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間とする「伊予市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。詳しくは、下のPDFファイルをご覧ください。

なお、事業の実施に当たっては、市の財政状況や地域を取り巻く環境、社会情勢の変化などにより、その都度実施の判断や経費の精査を行います。

主な項目

  1. 基本的な事項
  2. 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
  3. 産業の振興
  4. 地域における情報化
  5. 交通施設の整備、交通手段の確保
  6. 生活環境の整備
  7. 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
  8. 医療の確保
  9. 教育の振興
  10. 集落の整備
  11. 地域文化の振興等
  12. 再生可能エネルギーの利用の促進

改定履歴

  • 令和8年3月:伊予市過疎地域持続的発展計画(令和8年度~12年度)を策定しました。

持続的発展計画データファイル

国の過疎対策

過疎対策や法律の詳細につきましては、総務省のホームページをご覧ください。