掲載日:2025年5月7日
伊予市教育委員会後援名義使用許可申請
団体が行う学術、芸術、スポーツ、社会教育、産業、福祉保健及び地域振興等の事業について、「伊予市教育委員会」の後援名義の使用を許可します。
オンライン申請に対応しています
オンライン申請は、以下のえひめ電子申請システムからご利用ください。
伊予市教育委員会後援名義使用変更・中止の届出(外部サイトへリンク)
伊予市教育委員会後援名義使用事業報告書(外部サイトへリンク)
ご注意ください!
後援名義の使用許可を得た場合であっても、市内の小・中学校などにチラシ等を配布できるわけではありません。個別対応になりますので適宜ご相談ください。
また、当教育委員会に無断で施設へチラシ等を持ち込むことはご遠慮ください。
申請について
後援名義を使用しようとする団体の代表者は、次の書類を30日前までに教育長に提出してください。
- 伊予市教育委員会後援名義使用許可申請書(様式第1号)
- 企画書等事業の内容を記載した書類
- 定款、会則等その団体の概要を示す書類(国又は他の地方公共団体以外の団体が初めて申請する場合)
- 収支予算書(任意の様式で可)
- その他市長が必要と認める書類
学校教育に関する事業の申請書は学校教育課に、社会教育に関する事業は社会教育課に提出ください。
- 学校教育課に提出する例:小・中学生を対象とした〇〇講座、〇〇教室
- 社会教育課に提出する例:幅広い年代を対象とした地域のスポーツ大会、文化イベント
提出先が不明な場合は、どちらかの部署に提出いただきましたらこちらで振り分けいたします。
申請書類を審査して、2~3週間以内を目安に許可書または不許可通知書を、申請書の連絡先欄に記載された方へ送付します。
許可の要件
次の要件を全て満たす事業を行う団体に対し、後援名義の使用を許可します。
- 事業の目的及び開催日程が明確であること。
- 事業内容が、公益性が高く市の推進する事務又は事業に関連するもので、公共の福祉に寄与するものであること。
- 広く一般市民を対象とした事業であって、市民が自由に参加できるものであること。
- 入場料、出品料、参加費等参加者の負担を求める場合は、その額が社会通念上相当な額であること。
- 開催の場所は、公衆衛生、災害防止等について十分な設備及び措置が講じられたものであること。
後援を許可しない事業
次の事項のいずれかに該当する事業は後援名義の使用を許可しません。
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
- 営利又は商業宣伝を目的とするもの
- 政治的又は宗教的活動に関するもの
- 暴力団と関係があるもの又はそのおそれのあるもの
- その他市長が特に不適当と認めたもの
届出について(例:事業を中止した・実施日を延期した・会場が変更になった)
許可を受けた団体の代表者は、申請内容に変更が生じたときや事業を中止しようとするときは、変更・中止届出書を申請をした部署にあらかじめ提出してください。
事業報告について
当教育委員会から使用許可を受けて後援事業を終了したときは、次の書類を、申請をした所管課に速やかに提出してください。
- 伊予市教育委員会後援名義使用事業報告書(様式第6号)
- 収支決算書
- その他教育長が必要と認める書類
取扱要綱・各種書類データ
- 伊予市教育委員会後援名義使用許可事務取扱要綱(PDF:288KB)
- 伊予市教育委員会後援名義使用許可申請書(PDF:156KB)
- 伊予市教育委員会後援名義使用変更・中止届出書(PDF:109KB)
- 伊予市教育委員会後援名義使用事業報告書(PDF:126KB)
- 伊予市教育委員会後援名義使用許可申請書(ワード:17KB)
- 伊予市教育委員会後援名義使用変更・中止届出書(ワード:16KB)
- 伊予市教育委員会後援名義使用事業報告書(ワード:16KB)
伊予市後援名義使用申請について
伊予市役所が受け付けている後援名義使用申請には、伊予市の後援と伊予市教育委員会の後援の2種類があります。「伊予市」の後援名義使用申請はこちら(伊予市後援名義使用許可申請(iyo.lg.jp))

