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掲載日:2024年7月10日
団体が行う学術、芸術、スポーツ、社会教育、産業、福祉保健及び地域振興等の事業について、「伊予市教育委員会」の後援名義の使用を許可します。
令和5年10月からオンライン申請に対応しましたので、ぜひご活用ください。
「申請団体選択」⇒「地図で伊予市を選択」⇒「検索キーワードで『後援名義』と検索」
【えひめ電子申請システム(愛媛県)】手続き申込:手続き一覧(e-tumo.jp)
後援名義の使用許可を得た場合であっても、市内の小・中学校などにチラシ等を配布できるわけではありません。個別対応になりますので適宜ご相談ください。
また、当教育委員会に無断で施設へチラシ等を持ち込むことはご遠慮ください。
後援名義を使用しようとする団体の代表者は、次の書類をあらかじめ教育長に提出してください。
申請書類は、原則として後援名義を使用する日の30日前までに、学校教育に関する事業は学校教育課に、社会教育に関する事業は社会教育課に提出ください。
提出先が不明な場合は、どちらかの部署に提出いただきましたらこちらで振り分けいたします。
申請書類を審査して、2~3週間以内を目安に許可書または不許可通知書を、申請書の連絡先欄に記載された方へ送付します。
次の要件を全て満たす事業を行う団体に対し、後援名義の使用を許可します。
次の事項のいずれかに該当する事業は後援名義の使用を許可しません。
許可を受けた団体の代表者は、申請内容に変更が生じたときや事業を中止しようとするときは、変更・中止届出書を申請をした部署にあらかじめ提出してください。
当教育委員会から使用許可を受けて後援事業を終了したときは、次の書類を、申請をした所管課に速やかに提出してください。
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