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掲載日:2024年6月3日
伊予市内にある集会施設(以下「集会所」と言います。)の新築、改築、増築または改修を行う必要がある場合、次の事項に従い、市に要望してください。要望に基づき、翌年度予算にて補助を実施いたします。
地元要望により市が実施する集会所の新設又は大規模修繕の経費に対して補助します。地縁による団体または住民自治組織(以下「自治組織等」と言います。)を単位として設置され、自治組織等が維持管理する集会所を対象とします。
補助率100分の75、補助上限3000万円
ただし、一般財団法人自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業の採択を受けなければならない。
補助率100分の60、補助上限なし
ただし、一般財団法人自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業が不採択となった場合のみ補助する。
集会所の改修等に要する経費に対して補助します。市が管理する集会所台帳に記載のある自治組織等が維持管理する既存の集会所を対象とします。事業内容により対象事業費や補助制限期間が異なります。
1.集会所の改修又は修繕
50万円~300万円
2.集会所の設備改修又は修繕
20万円~100万円
対象事業費の2分の1以内
補助金を交付した集会所は、補助金交付後一定期間、新たな改修等の補助が受けられません。
1.集会所の改修又は修繕
10年間
2.集会所の設備改修又は修繕
4年間
地域創生課にご相談ください。
次の書類を提出してください。
各事業の詳細については、下記担当課までお問い合せください。
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