掲載日:2026年6月1日
集会所整備・改修等事業要望
伊予市内にある集会施設(以下「集会所」と言います。)の新築または改修を行う必要がある場合、次の事項に従い、市に要望してください。
基本的には例年5月の広報区長協議会で案内する要望調査(例年締切:8月下旬頃)の回答に基づき、予算が議決された分に限り、翌年度予算にて補助を実施いたします。
集会所とは
地域のコミュニティ活動の拠点となる施設のことです。「参画と協働のまちづくり」のために地域住民が寄り合って話し合う場や地域住民の公共的活動の拠点、これからの新しい地域づくりのための活動拠点として、利用される公共施設です。
当補助制度においては、市が管理する集会所台帳に記載された集会所を補助対象としています。詳しくは地域創生課へお問い合わせください。
補助の対象事業
集会所の新設または大規模修繕
地元要望により市が実施する集会所の新設または大規模修繕の経費に対して補助します。
まずは、コミュニティセンター助成事業の補助制度を申請いただき、不採択になった場合、
補助率及び補助上限
伊予市コミュニティ助成事業費補助金交付要綱に基づくコミュニティセンター助成事業
補助率100分の75、補助上限3000万円
ただし、一般財団法人自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業の採択を受けなければならない。
伊予市集会所整備事業補助金
補助率100分の60、補助上限なし
ただし、一般財団法人自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業が不採択となった場合のみ補助する。
注意
- いずれの制度においても補助対象は集会所の建設に係る部分のみで、既存集会所の取り壊し、土地の取得及び外構工事などは対象外になります。
- いずれの制度においても、補助金を交付した集会所は、補助金交付後10年間、新たな改修等の補助が受けられません。
- 集会所の新設または大規模修繕を要望される場合、市、地元ともに負担が大きいため、十分に検討の上、地域創生課に事前に相談してください。
集会所改修等事業(建物改修・設備修繕・LED化)
集会所の改修等に要する経費に対して補助します。市が管理する集会所台帳に記載のある自治組織等が維持管理する既存の集会所を対象とします。事業内容により対象事業費や補助制限期間が異なります。
水俣条約締約国会議の決定を受け、水銀使用製品である蛍光灯は令和8年1月より順次、製造と輸出入が規制されます。令和9年末までに、一般照明用の蛍光灯の製造・輸出入が終了します。(使用が禁止されるわけではありません)
そのため、当市ではLED化に伴う修繕工事を対象事業とし、事業費の概ね50%を補助する制度を検討しています。ただし財源の都合上、補助上限を10万円とし、特例補助を要望できる期間を令和9年度から令和11年度までを想定しています。なお、従来の制度においてもLED化は可能ですので、地区の予算や改修計画などと調整してご検討ください。
対象事業費
1.集会所の建物改修または修繕
50万円~300万円
2.集会所の設備改修または修繕
20万円~100万円
3.集会所のLED化(令和9年度~令和11年度のみ)
~20万円
補助率
対象事業費の2分の1以内
制限期間
補助金を交付した集会所は、補助金交付後一定期間、新たな改修等の補助が受けられません。
1.集会所の改修または修繕
10年間
2.集会所の設備改修または修繕
4年間
3.集会所のLED化(令和9年度~令和11年度のみ)
なし。令和9年度以前に補助を受けていた集会所であっても要望できるよう制度設計予定です。
要望する場合
集会所整備事業(新設・大規模修繕)
地域創生課にご相談ください。
集会所改修等事業(建物修繕・設備修繕)
次の書類を提出してください。
- 要望調書(データダウンロード様式をご利用ください。)
- 関係図書(位置図、配置図、平面図、見積書)
- 現況写真
- 見積書
- その他、市長が必要と認める書類
その他
各事業の詳細については、下記担当課までお問い合せください。
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の対象事業について
伊予市集会所整備事業のうち、地域コミュニティの拠点である集会所における光熱費の物価高騰の影響を最小限に抑えるため、⾃治会が実施する集会所の省エネ電気設備設置やLED取替を始めとする修繕事業に対し、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の対象事業に位置付け補助金を交付しました。
令和7年度事業
- 影浦集会所(エアコン設置)
- 鳥ノ木東集会所(エアコン設置)
- 稲荷西集会所(エアコン設置)

