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ホーム > 申請書ダウンロード > 集会所整備・改修等事業要望

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掲載日:2022年5月25日

集会所整備・改修等事業要望

伊予市内にある集会施設(以下「集会所」と言います。)の新築、改築、増築または改修を行う必要がある場合、次の事項に従い、市に要望書を提出してください。

補助の対象事業

集会所整備事業

地元要望により市が実施する集会所の新築、改築または増築の経費に対し、地元負担金を徴収します。地縁による団体または住民自治組織(以下「自治組織等」と言います。)を単位として設置され、自治組織等が維持管理する集会所を対象とします。

分担金額

集会所整備では、市が対象事業費の6割(付帯工事等を除く)を負担し、対象事業費の4割の額と許可申請などの手数料の合計は地元負担となります。

受益戸数による建築面積と事業費の限度額について

集会所整備のうち、新築および改築については、受益戸数に応じた建築基準面積と対象事業費の限度額が設定されています。

建築基準面積
受益戸数 建築基準面積

75戸以下

130平方メートル以下

100戸以下

150平方メートル以下

125戸以下

160平方メートル以下

150戸以下

180平方メートル以下

175戸以下

190平方メートル以下

200戸以下

210平方メートル以下

225戸以下

220平方メートル以下

250戸以下

240平方メートル以下

275戸以下

250平方メートル以下

300戸以下

270平方メートル以下

325戸以下

280平方メートル以下

326戸以上

300平方メートル以下

【注意】増築の場合は、受益戸数にかかわらず130平方メートル以下となります。

限度額

工事費の総額を建築面積で除した額が17万円を超えないもの

集会所改修等事業

集会所の改修等に要する経費に対して補助します。自治組織等が維持管理する既存の集会所を対象とします。事業内容により対象事業費や補助制限期間が異なります。

対象事業費

1.建物の改修等(備品を除く)

50万円~300万円

2.設備のみの改修等

20万円~100万円

補助率

対象事業費の2分の1以内

制限期間

補助金を交付した集会所は、補助金交付後一定期間、新たな改修等の補助が受けられません。

1.建物の改修等(備品を除く)

10年間

2.設備のみの改修等

4年間

 

要望する場合の提出書類

集会所整備事業

  1. 要望書(データダウンロード様式をご利用ください。)
  2. 自治組織等の総会において集会所整備事業の実施要望を決定したことを証する書面
  3. 構成員名簿

集会所改修等事業

  1. 要望調書(データダウンロード様式をご利用ください。)
  2. 関係図書(位置図、配置図、平面図、見積書等)
  3. 現況写真
  4. その他、市長が必要と認める書類

 

その他

各事業の詳細については、下記担当課までお問い合せください。

お問い合わせ

企画振興部地域創生課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6380

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