掲載日:2024年6月3日
集会所整備・改修等事業要望
伊予市内にある集会施設(以下「集会所」と言います。)の新築、改築、増築または改修を行う必要がある場合、次の事項に従い、市に要望してください。要望に基づき、翌年度予算にて補助を実施いたします。
補助の対象事業
集会所の新設又は大規模修繕
地元要望により市が実施する集会所の新設又は大規模修繕の経費に対して補助します。地縁による団体または住民自治組織(以下「自治組織等」と言います。)を単位として設置され、自治組織等が維持管理する集会所を対象とします。
補助率及び補助上限
伊予市コミュニティ助成事業費補助金交付要綱に基づくコミュニティセンター助成事業
補助率100分の75、補助上限3000万円
ただし、一般財団法人自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業の採択を受けなければならない。
伊予市集会所整備事業補助金
補助率100分の60、補助上限なし
ただし、一般財団法人自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業が不採択となった場合のみ補助する。
注意
- いずれの制度においても補助対象は集会所の建設に係る部分のみで、既存集会所の取り壊し、土地の取得及び外構工事などは対象外になります。
- いずれの制度においても、補助金を交付した集会所は、補助金交付後10年間、新たな改修等の補助が受けられません。
- 集会所の新設又は大規模修繕を要望される場合、市、地元共に負担が大きいため、十分に検討の上、地域創生課に事前に相談してください。
集会所改修等事業
集会所の改修等に要する経費に対して補助します。市が管理する集会所台帳に記載のある自治組織等が維持管理する既存の集会所を対象とします。事業内容により対象事業費や補助制限期間が異なります。
対象事業費
1.集会所の改修又は修繕
50万円~300万円
2.集会所の設備改修又は修繕
20万円~100万円
補助率
対象事業費の2分の1以内
制限期間
補助金を交付した集会所は、補助金交付後一定期間、新たな改修等の補助が受けられません。
1.集会所の改修又は修繕
10年間
2.集会所の設備改修又は修繕
4年間
要望する場合
集会所整備事業
地域創生課にご相談ください。
集会所改修等事業
次の書類を提出してください。
- 要望調書(データダウンロード様式をご利用ください。)
- 関係図書(位置図、配置図、平面図、見積書)
- 現況写真
- その他、市長が必要と認める書類
その他
各事業の詳細については、下記担当課までお問い合せください。

