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掲載日:2022年5月25日
伊予市内にある集会施設(以下「集会所」と言います。)の新築、改築、増築または改修を行う必要がある場合、次の事項に従い、市に要望書を提出してください。
地元要望により市が実施する集会所の新築、改築または増築の経費に対し、地元負担金を徴収します。地縁による団体または住民自治組織(以下「自治組織等」と言います。)を単位として設置され、自治組織等が維持管理する集会所を対象とします。
集会所整備では、市が対象事業費の6割(付帯工事等を除く)を負担し、対象事業費の4割の額と許可申請などの手数料の合計は地元負担となります。
集会所整備のうち、新築および改築については、受益戸数に応じた建築基準面積と対象事業費の限度額が設定されています。
受益戸数 | 建築基準面積 |
---|---|
75戸以下 |
130平方メートル以下 |
100戸以下 |
150平方メートル以下 |
125戸以下 |
160平方メートル以下 |
150戸以下 |
180平方メートル以下 |
175戸以下 |
190平方メートル以下 |
200戸以下 |
210平方メートル以下 |
225戸以下 |
220平方メートル以下 |
250戸以下 |
240平方メートル以下 |
275戸以下 |
250平方メートル以下 |
300戸以下 |
270平方メートル以下 |
325戸以下 |
280平方メートル以下 |
326戸以上 |
300平方メートル以下 |
【注意】増築の場合は、受益戸数にかかわらず130平方メートル以下となります。
工事費の総額を建築面積で除した額が17万円を超えないもの
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集会所の改修等に要する経費に対して補助します。自治組織等が維持管理する既存の集会所を対象とします。事業内容により対象事業費や補助制限期間が異なります。
1.建物の改修等(備品を除く)
50万円~300万円
2.設備のみの改修等
20万円~100万円
対象事業費の2分の1以内
補助金を交付した集会所は、補助金交付後一定期間、新たな改修等の補助が受けられません。
1.建物の改修等(備品を除く)
10年間
2.設備のみの改修等
4年間
各事業の詳細については、下記担当課までお問い合せください。
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