掲載日:2024年7月5日
伊予市指定給水装置工事申請書の変更等(変更届、廃止・休止・再開届)
伊予市指定給水工事事業者変更等の届出について
次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止若しくは再開したときは、その旨を市長に届け出なければなりません。(変更のあった日から30日以内に関係書類を提出すること。但し再開は10日以内)
1.事業所の名称及び所在地
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第3号)
- 事業所等の位置図、平面図、写真(事務所の外観及び内部)
- 指定工事業者証(記載内容の変更がある場合)
2.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第3号)
- 法人にあっては定款及び登記事項証明書の謄本
- 個人にあっては住民票(個人番号記載の無いものに限る。)の写し、又は外国人登録証明書の写し
- 事業所等の位置図、平面図、写真(事務所の外観及び内部)
- 指定工事業者証(記載内容の変更がある場合)
3.法人にあっては、役員の氏名
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第3号)
- 第5条第1項第3号アからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第2号)
- 定款及び登記事項証明書の謄本
4.主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第3号)