掲載日:2022年7月29日
自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)の発行
道路運送車両法等に基づき、車検の切れている自動車、自動二輪車(排気量250ccを超えるもの)を車検場まで運行するなど、行政庁の許可により特例的に運行できることとしているのが臨時運行許可制度です。
申請方法
必要な書類等
1.自動車臨時運行許可申請書
窓口で申請書を配布しています。
2.自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書
- 原本のみ(コピー不可)
- 運行の期間が保険期間内であること。
3.申請に係る自動車の同一性を確認できる書面で、次に掲げるいずれかのもの
- 自動車検査証
- 限定自動車検査証
- 抹消登録証明書又は検査証返納証明書
- 登録事項等証明書
- 製作証明書
- 譲渡証明書(製作業者が発行したものに限る。)
- 通関証明書等(完成検査終了証を含む。)
- その他申請に係る自動車の同一性を確認できる書面
4.申請者の本人確認書類
運転免許証など(法人の申請の場合は、窓口に来る人の本人確認書類)
5.手数料
1車両につき750円
申請の受付期間
原則として、運行の期間の初日又はその前日になります。ただし、運行の期間の初日が、閉庁日に当たる場合は、直近の開庁日に申請を行うことができます。
受付窓口
伊予市役所、中山地域事務所、双海地域事務所
許可の期間
5日以内(必要最少の日数であること。)
返却期間
有効期間が満了した日から起算して5日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納してください。ただし、返納すべき期間の末日が閉庁日に当たる場合は、直近の開庁日に返却してください。
注意事項
- 自動車の種別が検査対象外軽自動車(原動機付自転車を含む。)及び小型特殊自動車は申請できません。
- 運行の目的が試運転、検査、登録、販売、整備、回送(販売、検査又は登録が前提の回送に限る。)等に限ります。
- 同一車両に対する継続しての許可申請は、原則できません。
- 臨時運行許可番号標は、数に限りがあります。目的達成後は、直ちに許可証及び番号標を返納してください。返却期間を過ぎても返納されない場合は、道路運送車両法第108条により6か月以上の懲役又は30万円以下の罰金に処せられ、番号標の失効を告示し、その旨を警察署長及び地方運輸局運輸支局長に通報する場合があります。