個人市民税・県民税
- 市民税・県民税・森林環境税特別徴収に関する各種届出様式
- 所得税の確定申告、市民税・県民税申告について
- 特別徴収の完全実施
- 白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度について
- 令和8年度給与支払報告書の提出について
- 公的年金からの市民税・県民税(個人住民税)特別徴収について
- 個人市民税における寄付金控除について
- 医療費控除の明細書の添付義務及びセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
市民税を納めなければならない方
- 伊予市に住所がある方(納める税…均等割、所得割)
- 伊予市に住所はないが、事務所や事業所または家屋のある方(納める税…均等割)
伊予市に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
非課税となる方
前年中の合計所得金額が一定額以下の方
- 同一生計配偶者及び扶養親族がない方:28万円+10万円
- 同一生計配偶者又は扶養親族がある方:28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+16万8千円+10万円
早見表
|
本人を含む扶養人数 |
非課税となる所得限度額 |
|---|---|
|
1人 |
380,000円 |
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2人 |
828,000円 |
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3人 |
1,108,000円 |
生活保護法によって生活扶助を受けている方
障害者・未成年者・ひとり親または寡婦で合計所得金額が135万円以下の方
均等割のみ課税される方
前年中の総所得金額等が一定額以下の方
- 同一生計配偶者及び扶養親族がない方:35万円+10万円
- 同一生計配偶者又は扶養親族がある方:35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+32万円+10万円
早見表
| 本人含む扶養人数 | 非課税となる所得限度額 |
|---|---|
|
1人 |
450,000円 |
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2人 |
1,120,000円 |
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3人 |
1,470,000円 |
所得割の調整措置
上記の非課税措置により、非課税基準の金額を若干上回る所得を有する者の税引後の所得金額が非課税基準の金額を下回ることのないよう税額を減ずる調整措置です。
調整額=35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円+10万円₋(総所得金額等₋算出所得割額)
なお、調整額が0やマイナスになった場合には、該当しません。
計算方法
均等割
年額4,700円(市民税3,000円、県民税1,700円)
所得割
課税総所得金額(総所得金額から所得控除額を差し引いた後の金額)×(市民税6%、県民税4%)ー調整控除ー税額控除等=所得割額
- 分離課税の所得がある場合は計算が異なります。
森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から個人市・県民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
なお、平成26年度より東日本大震災を教訓とする防災のための財源として、均等割額に1人年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていますが、この臨時的措置は令和5年度で終了となります。
森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省HPへリンク)(外部サイトへリンク)
申告をしなければならない方
伊予市に住所を有する方は、毎年3月15日までの間に住民税の申告書を提出しなければなりません。ただし、次に該当する方は申告書を提出する必要はありません。
- 所得税の確定申告書を提出する方
- 前年中の所得が給与または公的年金のみである方
(2に該当する方でも、給与支払報告書や公的年金等支払報告書に記載された控除以外の控除を受けようとする場合には、申告が必要です。)
なお、申告書を提出していない方は、市県民税諸証明書の交付が受けられなかったり、国民健康保険税の軽減措置が受けられないなど、不利益が生じることがありますので、必ず申告期限までに申告をしてください。
納める方法
市県民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納めていただくことになります。
普通徴収
事業所得などがある方は、市役所が送付する納税通知書で1年分の税金を通常年4回(6月、8月、10月、1月)に分けて納めていただくことになります。
特別徴収
給与からの特別徴収
給与所得がある方は、勤務先などの給与支払者が6月から翌年の5月までの毎月の給与から税額分を差し引いて、各月分を翌月の10日までに市役所に納入することになっています。税額については、給与支払者を通じてお知らせいたします。
年の中途で退職した場合の徴収
毎月の給与から市県民税を特別徴収されていた方が、退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、退職した翌月以降に特別徴収することができなくなった残りの税額を普通徴収によって納めていただくことになりますが、次のような場合は、特別徴収が継続されます。
(ア)退職した方が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収をされることを申し出た場合
(イ)6月1日から12月31日までの間に退職した方で、残りの税額分を給与又は退職手当等からまとめて特別徴収されることを申し出た場合
(ウ)翌年1月1日から4月30日までの間に退職した方で、(ア)に該当しない方の場合(この場合は、本人の申し出がなくても、残りの税額は給与又は退職手当等から特別徴収されます。)
公的年金からの特別徴収
年度の初日(4月1日)現在、老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方で、公的年金所得に係る市県民税が課税される方は、公的年金に対する税額を年金支払者が年金の支払の際にその年金から引き落として、これを翌月の10日までに市(区)町村に納入することになっています。対象となる方には、毎年6月に市役所から送付する納税通知書で、引き落とし(特別徴収)される税額等をお知らせします。

