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掲載日:2023年7月17日
令和5年7月1日から、道路交通法の改正により、一定の要件を満たす電動キックボードは、特定小型原動機付自転車に該当します。
・そのため、登録手続きが必要となり、軽自動車税(種別割)の納税義務も発生します。
・電動キックボードをお持ちの方は、令和5年7月1日以降に市役所1階税務課窓口、中山・双海地域事務所にて申告(登録)を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
原動機付自転車 | ||
特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
最高速度 | 20km/h以下 | 特定小型原動機付自転車 以外のもの |
定格出力 | 0.6kW以下 | |
長さ | 1.9m以下 | |
幅 | 0.6m以下 | |
高さ | - |
・一般原動機付き自転車の登録に必要な書類(詳しくはこちら)に加え、以下の書類のいずれかが必要になります。
・製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法の記載のあるもの)
・型式認定番号標又は性能等確認実施機関による表示(シール)の写真
・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
ただし、販売証明書又は譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は添付不要です。
電動キックボードは、特定小型原動機付自転車として走行場所が自転車と同様となるなど、新たな交通ルールが適用されることとなります。詳しくは、お近くの警察署までお問い合わせください。
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