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法人市民税は、市内に事務所や事業所又は寮等がある法人に課税されるもので、法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」と、法人等の規模に応じて課税される「均等割」があります。
法人税額(国の税金)に次の税率を乗じて算出します。
資本金等の額 |
市内従業者数 |
||
---|---|---|---|
50人以下 |
50人超 |
||
50億円を超える法人 |
492,000円 |
3,600,000円 |
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10億円を超え50億円以下である法人 |
492,000円 |
2,100,000円 |
|
1億円を超え10億円以下である法人 |
192,000円 |
480,000円 |
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1千万円を超え1億円以下である法人 |
156,000円 |
180,000円 |
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1千万円以下の法人 |
60,000円 |
144,000円 |
|
資本金等の額とは、「資本金等の額±無償増減資の額」と「資本金+準備金」を比較して高い方の金額が、均等割の税率区分の基準となります。 この月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てて記載します。 |
伊予市内に法人を設立・設置したとき、又は法人格を変更した場合には異動の事由が生じた日から2ヵ月以内に、異動申告書と下記添付書類を提出してください。
異動事由 |
添付書類 |
内容 |
---|---|---|
設立 |
1.定款 2.商業登記簿謄本 |
伊予市内で法人を設立した場合 |
設置 (再設置・本店転入を含む) |
1.定款 2.商業登記簿謄本 |
伊予市外本店法人が、伊予市内に事務所を設置した場合 |
異動事由 |
添付書類 |
内容 |
---|---|---|
商号・組織変更 | 商業登記簿謄本 |
1.商号を変更した場合 2.(有)から(株)等、組織を変更した場合 |
本店所在地変更 | 商業登記簿謄本 | 本店所在地を変更した場合 |
事務所等の所在地の変更及び閉鎖 | 商業登記簿謄本(支店登記がされている場合) | 伊予市外本店法人の伊予市内事業所の所在地を変更・閉鎖した場合 |
事業年度変更 | 新定款又は議事録 | 決算期が変更した場合 |
資本金の変更 | 商業登記簿謄本 | 資本金等の金額の増資・減資の場合 |
代表者の変更 | 商業登記簿謄本 | 本店の代表者が変更になった場合 |
事業種目 | 商業登記簿謄本 | 事業種目の変更等の場合 |
解散 | 商業登記簿謄本 | 解散した場合 |
清算結了 | 商業登記簿謄本 | 清算が結了した場合 |
合併 |
合併契約書 商業登記簿謄本 |
1.会社が合併した場合(依続法人) 2.合併により解散した法人(被合併法人) |
休業 | 人的・物的施設のない法人が休業の届を提出する場合 |
申告は、便利なeLTAX(エルタックス)をご利用ください
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