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掲載日:2018年6月28日

ブロック塀の安全点検について

平成30年6月18日午前7時58分頃、大阪府北部で発生した最大震度6弱の地震により、大阪府高槻市内にある小学校のプールのブロック塀が道路側に倒れ、その下敷きとなり、幼い命(9才・女児)が犠牲になるという重大な事故が発生しました。
建築基準法(昭和25年法律第201号)第8条において、建築物の所有者や管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないと定められており、地震時等の災害時のみならず、平常時においても、その適切な維持管理等に努める必要があります。今回のような事故を引き起こさないよう、市民特におこさまが通行する道や通路に面しているブロック塀の安全確保について、改めて自主点検を実施願います。

今後とも建築物のみならず、門や塀などについても、適切な維持管理を行うようにしてください。

点検の方法

点検に際しては、別紙「ブロック塀を点検しよう!」(平成21年1月四国すまいづくり推進会議発行)(PDF:329KB)等を参考に、必要に応じて別添の点検表を御活用ください。(平成20年3月10日国交告第282号に基づく点検に利用可能なものとして作成しています。)

点検表を使用する際の注意点

1外観点検を主体とした簡易検査であるため、この点検によって導き出される結果は、あくまでも安全性の目安となるものです。(構造の安全性等を証明するものではありません。)
この点検表は、「あんしんなブロック塀を目指して」に基づき作成しています。(組織名称は当時のもの)
(編集:(社)日本建築学会材料施工委員会/組積工事運営委員会ブロック塀システム研究小委員会)
(発行:(社)全国建築コンクリートブロック工業会・全国コンクリートブロック工業組合連合会)

2点検結果が55点未満となった場合は、精密点検や転倒防止対策等が必要と考えられますので、専門的知識を有する者(建設業者等)に御相談ください。

お問い合わせ

産業建設部都市整備課建築担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1111

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