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ホーム > ミカンまるとまちづくり > 住まい > 安全対策 > 木造住宅の耐震改修工事の費用を支援します

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掲載日:2024年4月1日

木造住宅の耐震改修工事の費用を支援します

伊予市では、災害に強いまちづくりの一環として、木造住宅の倒壊等の防止や被害の軽減を図るために、木造住宅の耐震改修工事費用と耐震改修工事と併せて実施する瓦屋根の耐風改修工事費用の一部を補助します。皆さんの積極的なご利用をお待ちしています。

制度の対象となる木造住宅

  • 昭和56年5月31日以前に着工された伊予市内の一戸建ての木造住宅(枠組み壁工法、丸太組工法、大臣等の特別な認定を得た工法のものは対象外)
  • 専用住宅(共同住宅及び長屋住宅は対象外)であるもの。あるいは、併用住宅であっても、住宅以外の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のもの
  • 増築が行われている場合は、昭和56年5月31日以前に着工された部分に居室を含むもの
  • 地上階数が2以下で、延べ面積が500平方メートル以下のもの
  • 既存木造住宅の耐震診断を実施し評価を受けた結果、補強が必要なもの
  • 耐震改修設計を実施し評価を受け、改修後に「倒壊しない」あるいは「一応倒壊しない」と評価されるもの
  • 耐震改修と併せて耐風改修を実施する場合は、現行の基準に適合しない屋根瓦であること。
  • 既存木造住宅に、明らかな法令違反がないこと

補助を受けることができる方

  • 対象となる木造住宅の所有者 (当該所有者と親子関係にある者、その他該当既存木造住宅に関係がある者として、市長が特に認める者を含む)
  • 市税等を滞納していない方(申請時には、完納証明書が必要です)

補助の対象となる工事

耐震改修工事・耐風改修工事

  • 「伊予市木造住宅耐震診断・改修事業等補助金交付要綱」及び「愛媛県木造住宅耐震改修補助マニュアル」に基づき実施する「耐震改修工事」で、リフォーム瑕疵(かし)保険に加入された工事
  • 「愛媛県木造住宅耐震診断事務所」の登録を受けた建築士事務所により工事監理される工事
  • 建設業法第3条第1項に規定する建築工事に関する許可を受け「愛媛県木造住宅耐震改修事業者」の登録を受けた者で、リフォーム瑕疵(かし)保険に加入している事業者により実施される工事
  • 耐風改修工事は耐震改修工事と併せて実施することが条件で、葺き替えにより現行の基準に適合する屋根構造となるもの

耐震シェルター設置工事

  • 大地震時に住宅の倒壊から生命を守るため、公的機関等により安全性の評価を受けたもの、構造計算により安全性が確かめられたもの又はその他知事が認めるものを設置するもの
  • 耐震シェルター設置工事を行なった後も居住の用に供されるもの

補助金額について

  • 耐震改修工事にかかった費用のうち100万円を上限に5分の4を補助、改修設計費のうち20万円を上限に3分の2を補助、工事監理費のうち2万円を上限に3分の1を補助します。
  • 耐風改修工事にかかった費用のうち55.2万円を上限に100分の23を加算します。
  • 耐震シェルター設置工事にかかった費用のうち40万円を上限に補助します。
  • 代理受領制度」が利用できます。

『代理受領制度』とは、申請者が耐震改修工事にかかった費用から補助金額を差し引いた金額を業者に支払い、補助金は市が業者に直接支払うものです。これまでのように、申請者が費用の全額をいったん業者に支払う必要がなくなるため、申請者の負担が軽減されることになります。

受付戸数

 先着順。予算が終了次第、受付を終了します。

受付期間

  • 耐震改修工事、耐震シェルター設置工事ともに令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
  • 窓口で事前相談を受付しています。希望される方は、住宅の建築年度や構造が分かる資料(耐震診断結果報告書等)を持参してください。

注意

  • 悪質業者による耐震診断・耐震改修工事のトラブルには十分気をつけて下さい。

申請書等

申請書関係(耐震改修補助)(PDF:113KB)

お問い合わせ

産業建設部都市整備課建築担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1111(1247)

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