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掲載日:2022年9月16日
近年の大地震では、大規模に谷を埋められた盛土や斜面に腹付けした盛土等が滑動崩落を起こし、住宅や周辺の公共施設に甚大な被害が発生しました。国ではこのような宅地地盤災害を未然に防止又は軽減し、宅地の安全性確保を目的とし、地方公共団体が実施する大規模盛土造成地の変動予測調査や宅地所有者が国や地方公共団体の補助を受けて滑動崩落防止事業を実施できる「宅地耐震化推進事業」を創設しました。
伊予市におきましても、「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン」(国土交通省)をもとに宅地耐震化推進事業を始めました。
「大規模盛土造成地」の定義は、「盛土をした土地の面積が三千平方メートル以上であること」又は「盛土をする前の地盤面が水平線に対し二十度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが五メートル以上であるもの」と定められています。前者を「谷埋め型大規模盛土造成地」、後者を「腹付け型大規模盛土造成地」と呼びます。
出典:国土交通省
大規模盛土造成地マップは、愛媛県のホームページで閲覧することがでいます。
国土交通省の社会資本整備総合交付金を充てて事業を実施する場合、目標や内容を記載した「社会資本総合整備計画」を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、同計画を一般に公表することとなっています。
本市において以下の整備計画を策定しました。
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