掲載日:2019年5月22日
個人市民税における寄付金控除について
平成20年度税制改正により、市・県民税の寄附金控除制度が拡充され、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうちから、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、自治体が条例で指定した寄附金が新たに控除対象となりました。この条例による指定は、平成21年1月1日以降になされた寄附から適用されます。
控除の対象となる寄附金
- 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
- 愛媛県共同募金会または日本赤十字社愛媛県支部に対する寄附金
- 所得税法等に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、愛媛県または伊予市の条例で定める寄附金
伊予市では、3の寄附金について、愛媛県において条例指定しているものと同一の指定範囲となりますので、愛媛県ホームページにてご確認ください。
控除を受ける手続き
寄附金の領収書等を添付し、確定申告書「第二表」の「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」の該当する欄に寄附された金額を必ずご記入いただき、税務署で確定申告を行ってください。また、所得税の確定申告の必要がなく、市民税県民税の控除のみを受けようとする方は、市民税県民税の申告を行ってください。寄附をした年の12月31日までの間に県外に転出された方は、転出先の都道府県及び市区町村において当該団体等に対する寄附金が条例指定されていなければ、適用を受けられません。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用された方へ注意点
次の場合は、特例制度の適用ができませんので、控除を受ける場合は、前段の「控除を受ける手続き」をご確認いただき、申告を行ってください。
- 市民税県民税の申告書及び確定申告書を提出した方、確定申告の義務がある方
- 寄附先の地方団体の数が6以上の方
- 申告特例申請書に記載の住所と寄附した翌年の1月1日の住所が異なる方のうち、1月10日までに寄附先の自治体にその変更の届を提出していない方
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