掲載日:2018年7月12日

白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度について

事業所得がある白色申告の方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要になりました。

対象となる方

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方

記帳する内容

売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等

(簡易な方法による記帳も認められています。)

※所得の申告時には帳簿等を確認させていただきますので、帳簿の整理をお願いします。

記帳・帳簿等の保存制度及び帳簿の記帳のしかたについての詳しい内容は、国税庁ホームページをご覧ください。