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ホーム > 暮らし > 税金 > 個人市民税・県民税 > 特別徴収の完全実施

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掲載日:2021年12月7日

特別徴収の完全実施

愛媛県内の市町は、平成27年度から個人住民税の特別徴収(給与から天引き)を完全実施しています。

個人住民税の特別徴収とは

事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を給与天引きし、市へ納入していただく制度です。

所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収することが法律及び条例で義務付けられています。(地方税法第321条の4)

特別徴収の方法による納税の仕組み

1.給与支払報告書の提出

事業主は、1月31日までに前年中の従業員へ支払った給与について給与支払報告書を市役所に提出します。

2.事業主へ特別徴収税額の通知

市役所は、事業主から提出された給与支払報告書を基に従業員の住民税額を計算し、5月31日までに給与から天引きする税額を記載した通知書を、事業主へ送付します。

3.従業員へ特別徴収税額の通知

従業員用の特別徴収税額の決定通知書を送付しますので、事業主から従業員へ交付していただきます。

4.税額の天引き

事業主は、市役所が通知した特別徴収税額を、従業員への給与支払の際に毎月天引きしていただきます。

5.天引きした税額の納入

天引きした税額を、翌月10日までに市役所へ納めていただきます。

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徴収する住民税額の計算は必要ありません

毎月天引きしていただく税額は、市役所が計算して通知しますので、事業主が税額の計算をする必要はありません。

納期の特例があります

従業員が常時10人未満の事業所は、市への申請により、年12回の納期を年2回にすることができます。

特別徴収への切替手続き

特別徴収への切替を希望する場合は、「市民税・県民税特別徴収への切替申請書」を市役所担当課まで提出してください。

個人住民税特別徴収を未実施の事業主様へ

平成27年度からの個人住民税特別徴収の完全実施に伴い、該当となる事業主様については、市が5月末までに「特別徴収義務者」の指定を行うことになります。あわせて特別徴収税額の通知をしますので、6月からは従業員の給与から特別徴収税額を天引きして市に納付していただくことになります。

お問い合わせ

総務部税務課市民税担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1114

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