掲載日:2021年12月7日
公的年金からの市民税・県民税(個人住民税)特別徴収について
公的年金等から特別徴収(天引き)となる方
次の1から6のすべてに該当する方
- 市民税・県民税(個人住民税)の納税義務者
- 前年中に公的年金等の支払を受けている方
- 今年の4月1日時点で65歳以上の方
- 老齢等年金給付の年額が18万円以上の方
- 4月1日において介護保険の特別徴収の対象者
- 特別徴収税額(天引きされる額)が、老齢等年金給付の額を超えない方
公的年金等からの特別徴収(天引き)は、地方税法に基づくものであり、全国において実施されています。地方税法の規定により、納付方法の選択は認められていないため、対象となる方の市民税・県民税の納付は、原則として普通徴収(窓口払・口座振替)によることはできません。
公的年金等から特別徴収(天引き)をする金額
前年中の年金所得の金額から計算した税額のみとなります。給与所得や事業所得などの金額から計算した市民税・県民税は、給与収入からの特別徴収や普通徴収による納付方法となり、公的年金等からの特別徴収はされません。
公的年金等からの特別徴収方法
新たに公的年金等からの特別徴収となる方
- 6月、8月は、普通徴収として、納付書や口座振替等で納付してください。
- 10月からは、老齢基礎年金等の支払ごとに、公的年金等からの特別徴収(天引き)がはじまります。
|
年度 |
(例) 年税額 |
普通徴収額 |
本徴収額(年金からの天引き) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
||
|
今年度 |
60,000円 |
15,000円 (年税額の4分の1) |
15,000円 (年税額の4分の1) |
10,000円 (年税額の6分の1) |
10,000円 (年税額の6分の1) |
10,000円 (年税額の6分の1) |
引き続き特別徴収となる方
特別徴収(天引き)は、4、6、8月の仮徴収と10、12、2月の本徴収で区別されています。仮徴収では前年度年税額の6分の1ずつの金額、本徴収では年税額から仮徴収額を差し引いた残りの3分の1ずつの金額を徴収することとなっています。
|
年度 |
(例) 年税額 |
仮徴収額 |
本徴収額 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
||
|
前々年度 |
36,000円 |
|
|
|
6,000円 |
6,000円 |
6,000円 |
|
前年度 |
60,000円 |
6,000円 (前々度年税額の6分の1) |
6,000円 (前々度年税額の6分の1) |
6,000円 (前々度年税額の6分の1) |
14,000円 (年税額-仮徴収額)の3分の1 |
14,000円 (年税額-仮徴収額)の3分の1 |
14,000円 (年税額-仮徴収額)の3分の1 |
|
今年度 |
60,000円 |
10,000円 (前年度 年税額 の6分の1) |
10,000円 (前年度 年税額 の6分の1) |
10,000円 (前年度 年税額 の6分の1) |
10,000円 (年税額-仮徴収額)の3分の1 |
10,000円 (年税額-仮徴収額)の3分の1 |
10,000円 (年税額-仮徴収額)の3分の1 |
特別徴収(天引き)の停止、及び、年税額を超えた特別徴収額の還付
仮徴収において年税額の全額を徴収した方、年税額を超えて徴収した方は、今年度の特別徴収が停止となります。また、年税額を超えて徴収した方には還付をします。
|
(例) |
仮徴収 |
本徴収 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
年税額(前年度年税額) |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年 2月 |
|
12,000円(30,000円) |
5,000円 |
5,000円 |
5,000円 |
停止 |
停止 |
停止 |
- 仮徴収額は、前年度の年税額から計算した金額を徴収することとなっています。今年度における年税額の決定時期が、6月であることから年税額を超えて特別徴収する場合があります。
- 年税額12,000円に対して、4月5,000円、6月5,000円、8月5,000円の差額3,000円が年税額を超えて特別徴収となっています。
- 2.に該当する方については、還付手続きを文書で通知します。
特別徴収税額が変更された場合
納税通知書等で納付していただくか、一定の要件の下、特別徴収を継続します。
市外へ転出した場合
転出した時期に応じて、次のとおりとなります。
|
転出日 |
公的年金からの特別徴収 |
|---|---|
| 1月2日から3月31日 | 転出した日の属する年度の翌年度の仮徴収(8月)まで継続 |
| 4月1日から1月1日 | 転出した日の属する年度の本徴収(2月)まで継続 |
転出前に仮特別徴収税額の通知済の場合は、仮特別徴収を行わない旨を通知します。

