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ホーム > 暮らし > 税金 > 個人市民税・県民税 > 公的年金からの市民税・県民税(個人住民税)特別徴収について

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掲載日:2021年12月7日

公的年金からの市民税・県民税(個人住民税)特別徴収について

公的年金等から特別徴収(天引き)となる方

次の1から6のすべてに該当する方

  1. 市民税・県民税(個人住民税)の納税義務者
  2. 前年中に公的年金等の支払を受けている方
  3. 今年の4月1日時点で65歳以上の方
  4. 老齢等年金給付の年額が18万円以上の方
  5. 4月1日において介護保険の特別徴収の対象者
  6. 特別徴収税額(天引きされる額)が、老齢等年金給付の額を超えない方

公的年金等からの特別徴収(天引き)は、地方税法に基づくものであり、全国において実施されています。地方税法の規定により、納付方法の選択は認められていないため、対象となる方の市民税・県民税の納付は、原則として普通徴収(窓口払・口座振替)によることはできません。

公的年金等から特別徴収(天引き)をする金額

前年中の年金所得の金額から計算した税額のみとなります。給与所得や事業所得などの金額から計算した市民税・県民税は、給与収入からの特別徴収や普通徴収による納付方法となり、公的年金等からの特別徴収はされません。

公的年金等からの特別徴収方法

新たに公的年金等からの特別徴収となる方

  1. 6月、8月は、普通徴収として、納付書や口座振替等で納付してください。
  2. 10月からは、老齢基礎年金等の支払ごとに、公的年金等からの特別徴収(天引き)がはじまります。

年度

(例)

年税額

普通徴収額

本徴収額(年金からの天引き)

6月

8月

10月

12月

2月

今年度

60,000

15,000円

(年税額の4分の1)

15,000円

(年税額の4分の1)

10,000円

(年税額の6分の1)

10,000円

(年税額の6分の1)

10,000円

(年税額の6分の1)

引き続き特別徴収となる方

特別徴収(天引き)は、4、6、8月の仮徴収と10、12、2月の本徴収で区別されています。仮徴収では前年度年税額の6分の1ずつの金額、本徴収では年税額から仮徴収額を差し引いた残りの3分の1ずつの金額を徴収することとなっています。

年度

(例)

年税額

仮徴収額

本徴収額

4月

6月

8月

10月

12月

2月

前々年度

36,000

 

 

 

6,000円

6,000円

6,000円

前年度

60,000

6,000円

(前々度年税額の6分の1)

6,000円

(前々度年税額の6分の1)

6,000円

(前々度年税額の6分の1)

14,000円

(年税額-仮徴収額)の3分の1

14,000円

(年税額-仮徴収額)の3分の1

14,000円

(年税額-仮徴収額)の3分の1

今年度

60,000

10,000円

(前年度

年税額

の6分の1)

10,000円

(前年度

年税額

の6分の1)

10,000円

(前年度

年税額

の6分の1)

10,000円

(年税額-仮徴収額)の3分の1

10,000円

(年税額-仮徴収額)の3分の1

10,000円

(年税額-仮徴収額)の3分の1

特別徴収(天引き)の停止、及び、年税額を超えた特別徴収額の還付

仮徴収において年税額の全額を徴収した方、年税額を超えて徴収した方は、今年度の特別徴収が停止となります。また、年税額を超えて徴収した方には還付をします。

(例)

仮徴収

本徴収

年税額(前年度年税額)

4月

6月

8月

10月

12月

翌年

2月

12,000円(30,000円)

5,000円

5,000円

5,000円

停止

停止

停止

  1. 仮徴収額は、前年度の年税額から計算した金額を徴収することとなっています。今年度における年税額の決定時期が、6月であることから年税額を超えて特別徴収する場合があります。
  2. 年税額12,000円に対して、4月5,000円、6月5,000円、8月5,000円の差額3,000円が年税額を超えて特別徴収となっています。
  3. 2.に該当する方については、還付手続きを文書で通知します。

特別徴収税額が変更された場合

納税通知書等で納付していただくか、一定の要件の下、特別徴収を継続します。

市外へ転出した場合

転出した時期に応じて、次のとおりとなります。

転出日

公的年金からの特別徴収

1月2日から3月31日 転出した日の属する年度の翌年度の仮徴収(8月)まで継続
4月1日から1月1日 転出した日の属する年度の本徴収(2月)まで継続

転出前に仮特別徴収税額の通知済の場合は、仮特別徴収を行わない旨を通知します。

お問い合わせ

総務部税務課市民税担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1114

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