文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ホーム > 暮らし > 税金 > 個人市民税・県民税 > 医療費控除の明細書の添付義務及びセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

ここから本文です。

掲載日:2021年12月1日

医療費控除の明細書の添付義務及びセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

医療費控除の添付義務について

平成30年度(平成29年分)以降の市民税・県民税申告から、「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、医療費の領収書の添付又は提示は必要ありません。ただし、明細書の記入内容の確認のため、申告期限等から5年間保管していただき、必要に応じて提示または提出を求める場合があります。「医療費控除の明細書」は、「医療費控除の明細書」国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。また、確定申告や詳細についてのお問い合わせは、「医療費を支払ったとき(医療費控除)」国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付すると、「医療費控除の明細書」の記入を省略できますが、この医療費通知には次の6項目すべて記載されている必要があるため、一つでも満たさない事項がある医療費通知は「医療費控除の明細書」の代わりとして利用できません。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

セルフメディケーション税制について

平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持推進及び疾病の予防への取り組みとして一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。

控除の適用を受けるための注意点

お問い合わせ

総務部税務課市民税担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1114

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?