掲載日:2021年12月1日
医療費控除の明細書の添付義務及びセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
医療費控除の添付義務について
平成30年度(平成29年分)以降の市民税・県民税申告から、「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、医療費の領収書の添付又は提示は必要ありません。ただし、明細書の記入内容の確認のため、申告期限等から5年間保管していただき、必要に応じて提示または提出を求める場合があります。「医療費控除の明細書」は、「医療費控除の明細書」国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。また、確定申告や詳細についてのお問い合わせは、「医療費を支払ったとき(医療費控除)」国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付すると、「医療費控除の明細書」の記入を省略できますが、この医療費通知には次の6項目すべて記載されている必要があるため、一つでも満たさない事項がある医療費通知は「医療費控除の明細書」の代わりとして利用できません。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
セルフメディケーション税制について
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持推進及び疾病の予防への取り組みとして一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。
控除の適用を受けるための注意点
- 平成30年度(平成29年分)以降の市民税・県民税申告から適用開始となり、適用を受けるためには「市民税・県民税申告書」の提出が必要です。確定申告や詳細についてのお問い合わせは、「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。確定申告書を提出される方は、市民税・県民税申告書の提出は不要です。
- 現行の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになり、どちらか一方の適用となります。
- 「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です。本税制の対象となるOTC医薬品の必要事項が記載された領収書は、申告期限等から5年間保管していただき、必要に応じて提示または提出を求める場合があります。「セルフメディケーション税制の明細書」は「セルフメディケーション税制の明細書」国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
- 令和3年12月31日までの申告には健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を明らかにする書類の添付・提示が必要です。対象となる医薬品、書類等、その他制度の詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

