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掲載日:2024年7月22日

みんなで防災対策(避難行動要支援者個別避難計画「あい・愛プラン」の推進)

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イラスト1

高齢者や障がい者など、一定の特別な配慮が必要な人のことを「要配慮者」といいます。要配慮者の中には、避難情報を得にくい人、避難準備が難しい人、徒歩での避難が難しい人、いつもと違う環境になるとパニックになる人、特別な薬や医療・介護器具が必要な人など、避難中や避難先での心身への特別なケアが必要となる方が多く、それらの方は「避難行動要支援者」と呼ばれ、日頃からの備えと併せて、周囲の人たちの思いやりが特に必要です。

避難行動要支援者とは

伊予市では、次の方々を避難行動要支援者と定義しています。(施設や病院へ入所・入院している人は除きます)

  • 65歳以上で一人暮らしの人
  • 介護保険の要介護3以上の認定を受けている人
  • 身体障害者手帳(1~3級)の交付を受けている人
  • 療育手帳の交付を受けている人
  • 精神障害者保健福祉手帳(1~3級)の交付を受けている人
  • 妊産婦、乳幼児
  • 難病認定を受けている人
  • 日本語の理解が困難な人(外国人など)
  • ケガや病気などにより一時的に身体が不自由な人
  • 上記に準ずると認められる人

避難行動要支援者を支援するしくみ

避難行動要支援者名簿の作成と保管

伊予市では、法律に基づき、市が保有する個人情報を利用して避難行動要支援者(候補者)の名簿を作成しています。この情報は、平常時に伊予市が本人に対して直接行う啓発活動などに使用し、災害発生による人命や財産の保護のためやむを得ない場合を除き、本人の同意なく外部に提供することはありません。

個別避難計画の作成

個別避難計画は、避難行動要支援者についてあらかじめその人の状況や避難を支援する方法などを記入したものです。
この計画を、平常時から、避難を支援する方のほか避難支援等関係者で共有することで災害発生時の避難支援に役立てます。

避難支援等関係者とは、消防署、警察署、消防団、社会福祉協議会、自主防災会、民生・児童委員、高齢者見守り員です。

個別避難計画の作成と計画書と名簿情報の外部提供への同意について

個別避難計画を作成することと個別避難計画や避難行動要支援者名簿の内容を避難支援等関係者で情報共有するためには避難行動要支援者本人か代理人の同意が必要です。市では該当する方に順次「同意確認書」を送って同意の意思を確認します。

お問い合わせ

総務部危機管理課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1218

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