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掲載日:2025年4月4日

みんなで防災対策(避難行動要支援者個別避難計画「あい・愛プラン」の推進)

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イラスト1

避難指示など災害関連の情報を取得し理解することができない・避難の必要や避難する方法などの判断ができない・避難行動がとれないなど災害時に自ら避難することが困難で誰かの支援が必要な方がいます。これらの方々は「避難行動要支援者」と呼ばれ、日ごろからの備えと周囲の人たちの思いやりが必要です。

避難行動要支援者とは (※令和7年3月に避難行動要支援者の範囲を変更しました。)

伊予市では、次の方々を避難行動要支援者と定義しています。(施設や病院へ入所・入院している人は除きます。)

  • 介護保険の要介護3以上の認定を受けている人
  • 身体障害者手帳(1・2級)の交付を受けている人(心臓、腎臓機能障害のみの事由で該当する人は除きます。)
  • 療育手帳(A・B(中度))の交付を受けている人
  • 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人
  • 特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けていて日常生活に部分又は全面介助を要すると判断されている人
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けていて緊急度1~3に該当する人
  • 日常生活で医療的ケアを常に必要とする人
  • その他、災害時の避難行動に特に支援が必要な人

避難行動要支援者を支援するしくみ

避難行動要支援者名簿の作成と保管

伊予市では、法律に基づき、市が保有する個人情報を利用して避難行動要支援者(候補者)の名簿を作成しています。この情報は、平常時に伊予市が本人に対して直接行う啓発活動などに使用し、災害発生による人命や財産の保護のためやむを得ない場合を除き、本人の同意なく外部に提供することはありません。

個別避難計画の作成

個別避難計画は、避難行動要支援者についてあらかじめその人の状況や避難を支援する方法などを記入したものです。
この計画を、平常時から、避難を支援する方のほか避難支援等関係者で共有することで災害発生時の避難支援に役立てます。

避難支援等関係者とは、消防署、警察署、消防団、社会福祉協議会、自主防災会、民生・児童委員、高齢者見守り員です。

個別避難計画の作成と計画書と名簿情報の外部提供への同意について

個別避難計画を作成することと個別避難計画や避難行動要支援者名簿の内容を避難支援等関係者で情報共有するためには避難行動要支援者本人か代理人の同意が必要です。市では該当する方に順次「同意確認書」を送って同意の意思を確認します。

お問い合わせ

総務部危機管理課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1218

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