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掲載日:2023年9月5日

被災者支援情報

トピックス

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被災者の方への支援情報

被災された方の生活の、一日も早い復旧・復興のために必要な情報を掲載します。

罹災(りさい)証明の申請

災害により住家に被害を受けたことを証明する罹災証明書の申請手続案内です。罹災証明書は、被災者生活再建支援法に基づく支援金、各種義援金、税金・公共料金などの減免、仮設住宅、公営住宅への優先入居、災害復興住宅融資、損害保険などの手続きに必要となります。罹災証明書の交付には被害認定調査が必要なため、お時間がかかる場合がありますが、罹災の届出を証明する「罹災届出証明書」は基本的に申請と同時に交付を受けることができます。なお、火災(大規模火災以外)の罹災証明(り災証明)は、伊予消防等事務組合のサイトをご覧ください。

必要書類

参考

注意事項

  1. 罹災証明書により証明できるのは、住家の罹災程度と罹災原因です。
  2. 住家、非住家(店舗や倉庫など)にかかわらず、罹災届出証明書は交付できます。
  3. 住家以外の動産、不動産の罹災状況は証明できません。
  4. 地図や写真を添付できない場合は申請時にその旨をお申し出ください。(写真がない場合は、証明書が交付できない場合があります。)
  5. 写真の撮り方については、以下のチラシをご参照ください。

住まいが被害を受けたとき最初にすること

政府広報インターネットテレビ:1分動画「災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること~被害状況を写真で記録する~」(外部サイトへリンク)

その他の被災者支援情報

落雷での証明書発行について

伊予市では、落雷による証明書の発行を行っておりません。

落雷の場合、他の自然災害と違い、損害状況が外観から判断できにくいことや、家電製品の被害の場合、故障の原因が落雷によるものかどうかについて市では判断できません。さらに落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、市が証明書を発行するための基本的な確認行為ができないためです。

落雷による保険請求をされる場合は、現在契約されている保険会社等と相談のうえ、保険請求されますようお願いします。

落雷により火災になった場合、通常の火災と同様に、火災の罹災証明を管轄の消防署で発行しています。

東日本大震災関係

双葉郡8町村より伊予市へ避難している方で、お住まいだった町村への連絡がまだお済みでない方は、現在の所在地・連絡先などを福島県双葉郡支援センター(フリーダイヤル0120-006-865)にご連絡ください。

 

お問い合わせ

総務部危機管理課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1218