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掲載日:2024年5月9日

高齢者の権利擁護

権利擁護とは、高齢者虐待の防止や、悪質な訪問販売などから人権や財産を守るための高齢者の保護など、高齢者が安心して生活ができるよう支援する、高齢者の権利を守るための取り組みを指します。

  • 高齢者虐待
  • 成年後見制度
  • 消費者被害

高齢者虐待

高齢者虐待は大きな社会問題です。
平成18年4月1日から施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」では、国民も高齢者虐待の防止・養護者支援への理解と協力を行うよう努めることとされています。また、虐待を発見した者への通報義務も定められています。

高齢者虐待とは

高齢者虐待とは、高齢者の心に深い傷を負わせたり、高齢者の人権の侵害や尊厳を奪ったりする行為のことをいいます。

【高齢者虐待の種類】

  • 身体的虐待…叩く、つねる、殴る、蹴る、身体拘束など
  • 介護・世話の放棄、放任(ネグレクト…空腹、脱水、低栄養状態のままにする、おむつを放置する、劣悪な環境の中に放置するなど
  • 心理的虐待…怒鳴る、ののしる、悪口を言う、排泄などの失敗に対して恥をかかせる、子ども扱いする、無視するなど
  • 性的虐待…下半身を裸にして放置する、性的な嫌がらせを行うなど
  • 経済的虐待…本人の生活のために必要なお金を使わせない、本人の年金・預貯金などを本人の意思に反して使用するなど
  • その他、セルフネグレクト(自己放任…認知症やうつ病などのために生活に関する能力や意欲が低下し、自分で身の回りのことができないなど、客観的にみると本人の人権が侵害されている事例のこと

高齢者虐待に関する相談窓口

成年後見制度

認知症などにより判断能力が不十分な方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護サービスや施設への入所契約を結んだりすることが困難な場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭う恐れもあります。

成年後見制度は、このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。この制度を利用すると、適切な介護サービスの利用や金銭的管理、法律的行為が行えるように支援する代理人が家庭裁判所で選任され、判断能力の不十分な方の権利が守られます。

任意後見制度

ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来の不安に備えて、あらかじめ代理行為を行う人(任意後見人)を決めておく制度です。ご本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。

法定後見制度

すでに判断能力が十分でない方のための制度です。親族などが家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人等を選びます。本人の判断能力に応じて「後見・保佐・補助」の3つの種別があります。

  • 後見…判断能力がほとんどない方で、日常の買い物も自分ではできない程度の状態の方
  • 保佐…判断能力が著しく不十分な方のうち、日常の買い物等は一人でできるが、不動産売買など重要な取引行為は難しい方
  • 補助…判断能力が不十分な方のうち、重要な取引行為はできるが、一人で行うには不安のある方

成年後見制度に関する相談窓口

消費者被害

高齢者の被害は、身近に相談する人がいない場合や、相談をためらう高齢者特有の心理などのために潜在化しやすく、また高齢者自身が被害に遭っているという自覚がない場合もあり、発見されることが難しい場合があります。高齢者のご家族や友人、近隣住民の方々、ケアマネジャーなど、周りの方々が異変に気づき、被害の防止に取り組むことが大切です。

消費者被害に関する相談窓口

お問い合わせ

市民福祉部長寿介護課地域包括担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6332

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