掲載日:2024年3月29日
療養費
次のような診療を受けたときは、いったん全額自己負担になりますが、申請によりあとから自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることができます。
- 受付した申請は、後期広域連合により内容を審査します。審査により認められた後、支払いの準備になりますので、払い戻しには数カ月かかる場合があります。
対象となる医療行為
- 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの治療用装具の費用がかかったとき
- 医師の指示で、はり・きゅう、あん摩・マッサージ等の施術を受けたとき
- 急病などやむを得ない理由で、保険証を持たずに診療を受けたとき
などがあります。
申請に必要なもの
診療内容によって必要なものが異なります。
1.治療用装具の費用がかかったとき
- 領収書
- 医師の意見書
- 後期高齢者医療被保険者証
- 本人名義の口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど)
- 本人確認できるもの
療養費の申請ができるときは、医師から案内があることが多いです。案内がありましたら、お手続きください。
2.はり・きゅう、あん摩・マッサージ等の施術を受けたとき
施術所を通じて申請します。詳しくはかかりつけの施術所へ確認してください。
3.保険証を持たずに診療を受けたとき
- 領収書
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 本人名義の口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど)
- 本人確認できるもの
診療報酬明細書は、診療を受けた医療機関へ請求してください。その際、文書が封緘されますが、開封せずに申請してください。
申請窓口
伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所