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ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療保険料の計算

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掲載日:2025年1月27日

後期高齢者医療保険料の計算

後期高齢者医療保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

保険料を決める基準である均等割率及び所得割率は、運営の主体である愛媛県後期高齢者医療広域連合で2年ごとに見直しが行われます。この率は、愛媛県内のいずれの市町でも同じです。

保険料の計算式

令和6年度の保険料率(年額)

均等割額51,930円+所得割額〔総所得金額等-基礎控除額(43万円)〕×所得割率10.16%

  • 年間の保険料の限度額は73万円です。(令和6年度新たに75歳に到達する方は、80万円となります。)
  • 所得割率について、旧ただし書き所得58万円以下の方は9.42%となります。
  • 年度の途中で被保険者の資格を取得又は喪失した場合、保険料は月割で計算されます。
  • 10円未満は切り捨てになります。

保険料の軽減

均等割額の軽減

均等割額は、世帯主及び世帯の被保険者全員の所得状況に応じて軽減されます。

所得要件

(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

軽減割合

軽減後の均等割額(年額

43万円+

10万円×(給与・年金所得者(注1)の数-1)以下

7割

15,579円

43万円+

29.5万円×(世帯の被保険者数)+

10万円×(給与・年金所得者(注1)の数-1)以下

5割

25,965円

43万円+

54.5万円×(世帯の被保険者数)+

10万円×(給与・年金所得者(注1)の数-1)以下

2割

41,544円

(注1)給与・年金所得者の数とは、次のいずれかに該当する方の合計人数です。

  ・給与の収入金額(専従者給与収入を除く)が55万円を超える方

  ・65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方

  ・65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方

 

  • 軽減判定は、4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入した日)世帯状況で行います。
  • 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
  • 65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定の際に限り、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円が控除されます。
  • 軽減判定時の総所得金額等では、専従者控除、土地・建物等の譲渡所得の特別控除は適用されません。
  • 所得の申告をされていない方については、基準に該当するかどうか不明のため、軽減が適用されません。

被用者保険の被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方(国民健康保険、国民健康保険組合は除く)は、所得割額の負担はなく、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。

お問い合わせ

市民福祉部市民課後期高齢者医療担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

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