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掲載日:2023年7月5日
後期高齢者医療保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
保険料を決める基準である均等割率及び所得割率は、運営の主体である愛媛県後期高齢者医療広域連合で2年ごとに見直しが行われます。この率は、愛媛県内のいずれの市町でも同じです。
令和5年度の保険料率(年額)
均等割額49,140円+所得割額〔総所得金額等-基礎控除額(43万円)〕×所得割率9.09%
均等割額は、世帯主及び世帯の被保険者全員の所得状況に応じて軽減されます。
所得要件 (世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |
軽減割合 |
軽減後の均等割額(年額 |
|
---|---|---|---|
43万円+ 10万円×(給与・年金所得者(注1)の数-1)以下 |
7割 |
14,742円 |
|
43万円+ 29万円×(世帯の被保険者数)+ 10万円×(給与・年金所得者(注1)の数-1)以下 |
5割 |
24,570円 |
|
43万円+ 53.5万円×(世帯の被保険者数)+ 10万円×(給与・年金所得者(注1)の数-1)以下 |
2割 |
39,312円 |
(注1)一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上)を受ける者
後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方(国民健康保険、国民健康保険組合は除く)は、所得割額の負担はなく、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。
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