文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 後期高齢者医療保険料の計算

ここから本文です。

掲載日:2023年7月5日

後期高齢者医療保険料の計算

後期高齢者医療保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

保険料を決める基準である均等割率及び所得割率は、運営の主体である愛媛県後期高齢者医療広域連合で2年ごとに見直しが行われます。この率は、愛媛県内のいずれの市町でも同じです。

保険料の計算式

令和5年度の保険料率(年額)

均等割額49,140円+所得割額〔総所得金額等-基礎控除額(43万円)〕×所得割率9.09%

  • 10円未満は切り捨てになります。
  • 年間の保険料の限度額は66万円です。
  • 年度の途中で被保険者の資格を取得又は喪失した場合、保険料は月割で計算されます。

保険料の軽減

均等割額の軽減

均等割額は、世帯主及び世帯の被保険者全員の所得状況に応じて軽減されます。

所得要件

(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

軽減割合

軽減後の均等割額(年額

43万円+

10万円×(給与・年金所得者(注1)の数-1)以下

7割

14,742円

43万円+

29万円×(世帯の被保険者数)+

10万円×(給与・年金所得者(注1)の数-1)以下

5割

24,570円

43万円+

53.5万円×(世帯の被保険者数)+

10万円×(給与・年金所得者(注1)の数-1)以下

2割

39,312円

(注1)一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上)を受ける者

  • 軽減判定は、4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入した日)世帯状況で行います。
  • 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
  • 65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定の際に限り、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円が控除されます。
  • 軽減判定時の総所得金額等では、専従者控除、土地・建物等の譲渡所得の特別控除は適用されません。
  • 所得の申告をされていない方については、基準に該当するかどうか不明のため、軽減が適用されません。

被用者保険の被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方(国民健康保険、国民健康保険組合は除く)は、所得割額の負担はなく、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。

お問い合わせ

市民福祉部市民課後期高齢者医療担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?