掲載日:2025年10月31日
後期高齢者医療保険料の計算
後期高齢者医療保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
保険料を決める基準である均等割率及び所得割率は、運営の主体である愛媛県後期高齢者医療広域連合で2年ごとに見直しが行われます。この率は、愛媛県内のいずれの市町でも同じです。
保険料の計算式
令和7年度の保険料率(年額)
均等割額51,930円+所得割額〔総所得金額等-基礎控除額(43万円)〕×所得割率10.16%
- 年間の保険料の限度額は80万円です。
- 年度の途中で被保険者の資格を取得又は喪失した場合、保険料は月割で計算されます。
- 10円未満は切り捨てになります。
保険料の軽減
均等割額の軽減
均等割額は、世帯主及び世帯の被保険者全員の所得状況に応じて軽減されます。
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所得要件 (世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |
軽減割合 |
軽減後の均等割額(年額) |
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|---|---|---|---|
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43万円+ 10万円×(給与・年金所得者(注1)の数-1)以下 |
7割 |
15,579円 |
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43万円+ 30.5万円×(世帯の被保険者数)+ 10万円×(給与・年金所得者(注1)の数-1)以下 |
5割 |
25,965円 |
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43万円+ 56万円×(世帯の被保険者数)+ 10万円×(給与・年金所得者(注1)の数-1)以下 |
2割 |
41,544円 |
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(注1)給与・年金所得者の数とは、次のいずれかに該当する方の合計人数です。
・給与の収入金額(専従者給与収入を除く)が55万円を超える方
・65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
・65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方
- 軽減判定は、4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入した日)世帯状況で行います。
- 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
- 65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定の際に限り、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円が控除されます。
- 軽減判定時の総所得金額等では、専従者控除、土地・建物等の譲渡所得の特別控除は適用されません。
- 所得の申告をされていない方については、基準に該当するかどうか不明のため、軽減が適用されません。
被用者保険の被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方(国民健康保険、国民健康保険組合は除く)は、所得割額の負担はなく、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。

