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ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 後期高齢者医療保険料の納付

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掲載日:2023年11月8日

後期高齢者医療保険料の納付

保険料は被保険者一人ひとりに納めていただきます。納付方法は原則、年金から天引きされる「特別徴収」ですが、次のような場合は、納付書または口座振替による「普通徴収」になります。

  • 天引きの対象となる年金額が、年額18万円未満
  • 天引きされる介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、もともとの年金額の2分の1を超える
  • 新たに後期高齢者医療に加入する方や市外から転入した方などは、一定期間、普通徴収になる場合があります。
  • 年度途中の税の修正申告等により、特別徴収と普通徴収が同時に生じる場合があります。
  • 収入の変動等により特別徴収が一旦中断すると、一定期間、普通徴収になる場合があります。

納付の時期

保険料は毎年7月に決定し、通知書を7月下旬に送付します。

特別徴収(年金からの天引き)の場合

第1~6期(4・6・8・10・12・翌年2月)の年6回に分けて年間の保険料を、年金支給のときに年金から天引きされます。

  • 原則保険料の納付は、年金からの天引きになります。手続き等は不要です。
  • 4・6・8月の年金天引きのときには、まだ新年度の保険料が決定していないため、原則、2月に天引きされた額と同額が天引きされます。7月に年間の保険料が決定すると、4・6・8月に天引きされた額を引いた残りの金額が、10・12・翌年2月の年金から天引きされるようになります。

例)年間の保険料が、36,000円の場合(あくまでイメージです)

  前年度 現年度 翌年度
年金月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月
金額(円) 7,000 7,000 7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000
  1. 前年度の2月に7,000円が年金から天引きされていた場合、4・6・8月に同額の7,000円が天引きされる。
  2. 7月に年間の保険料が36,000円に決定すると、4・6・8月に天引きした合計21,000円を引いた残り15,000円が10・12・2月に5,000円ずつ天引きされる。
  3. 翌年度の4・6・8月は、現年度の2月と同額の5,000円が天引きされるようになる。

前年度と今年度の保険料が仮に同額だとして、4・6・8月と10・12・翌年2月に年金天引きされる額が一定額以上変わる可能性があることを前もって判断できた際、4・6・8月に年金天引きされる額を変更する場合があります。該当のあった方には事前に通知があります。

普通徴収(納付書または口座振替)の場合

第1~9期(7~翌年3月)の年9回に分けて年間の保険料を納めます。

例)年間の保険料が、36,000円の場合(あくまでイメージです)

  現年度
納付月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
金額(円) 0 0 0 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
  1. 保険料が決定するまでの、4・5・6月は保険料の支払いはありません。
  2. 7月に年間の保険料が36,000円に決定すると、7~翌年3月の計9回に分けて4,000円ずつ納付します。口座振替の場合は、7~翌年3月末頃に引き落としがあります。なお、前納での引き落としを希望した方は、年間の保険料が7月末頃に一括で引き落とされます。
  3. 納付書で支払いできる場所は、納付書の裏面に記載されています。なお、コンビニエンスストアでも納付できますが、納期限の切れた納付書はお使いいただけない場合があります。その場合はお近くの金融機関でお支払いいただくか、市民課後期高齢者医療担当までお問い合わせください。

75歳で後期高齢者医療保険に加入した場合

75歳の誕生月で新たに後期高齢者医療保険へ加入した方の納付方法は、次のとおりです。

  1. 誕生月が4~6月生まれの方は、7月に保険料が決定し、7~9月は納付書または口座振替により保険料を納めて、10・12・2月に年金天引きとなります。
  2. 誕生月が7~翌年3月生まれの方は、誕生月の翌月に保険料が決定し、翌年度の途中から年金天引きになりますが、それまでの期間は納付書または口座振替により保険料を納めるようになります。

口座振替のおすすめ

保険料の納め忘れを防ぐためにも、口座振替による納付がおすすめです

伊予市指定の取扱金融機関の窓口で、後期高齢者医療保険料の口座振替をお申し込みください。

  • 伊予市指定の取扱金融機関は、伊予銀行、愛媛銀行、広島銀行、愛媛信用金庫、えひめ中央農協協同組合、ゆうちょ銀行です。
  • 今まで「国民健康保険税」などを口座振替されていた場合でも、あらためて「後期高齢者医療保険料」の口座振替の手続きが必要です。
  • 口座振替の申し込みは、市役所では受付できません。直接金融機関へお願いいたします。

年金天引きから口座振替への変更

保険料の納付方法を、年金天引きではなく口座振替に変更できます。市役所への手続きとあわせて、金融機関へのお申し込みをお願いします。

  • 口座振替にすると、世帯全体の所得税額や住民税額が少なくなる場合があります。年金天引きの場合、年金受給者本人の社会保険料控除の対象となりますが、口座振替であれば、実際に負担した方の社会保険料控除として申告できます。

後期高齢者医療保険料を滞納したとき

保険料を納付書で支払うにあたり、納付書には納期限が設けられています。納期限を過ぎてもお支払いいただけますが、約20日を過ぎると、督促手数料(100円)を追加で納めていただくようになります。その場合、「督促状」が発送されますので、そちらで納付をお願いします。
また、口座振替で何らかの事情により引き落としができなかった場合、「口座不能通知」が発送されますので、そちらで納付をお願いします。

  • 75歳になって初めて後期高齢者医療保険料をお支払する方で、納期限が過ぎても納付の確認ができない場合、初回のみお知らせを送付します。納め忘れにご注意ください。
  • 納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、延滞金が徴収される場合があります。
  • 毎年8月に新しい保険証に更新されますが、保険料の滞納があると更新できません。納付が困難な場合、市の窓口で納付相談をお願いします。相談に応じて、有効期間が通常よりも短い保険証を発行します。
  • 催告等を行っても、なお自主的な納付がなく納付相談もいただけない場合、預金や不動産等の財産の差押え等による滞納処分が行われます。

延滞金の計算方法

納期限の翌日から3カ月を経過するまでの期間については、特例基準割合(=前年に租税特別措置法により告示された割合に年1%の割合を加算した割合)に年1%の割合を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合には、7.3%)で、3カ月を経過した日から完納するまでの期間については、特例基準割合に年7.3%を加算した割合で延滞金が徴収されます。

保険料納付証明書を発行します

年間(1月1日~12月31日)に納付した後期高齢者医療保険料は、税の申告において社会保険料控除の対象になります。納付証明書の発行を希望される場合は、「社会保険料の納付証明書の発行について」ページでご確認ください。

お問い合わせ

市民福祉部市民課後期高齢者医療担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

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