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掲載日:2024年6月1日
医療機関等にかかったとき、1カ月にかかる自己負担額が高額になった場合、所得区分に応じた限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
高額療養費の該当があった方には、愛媛県後期高齢者医療広域連合からご自宅に申請書が郵送されますので、市へ申請してください。
なお、後期高齢者医療保険に加入して初めて高額療養費に該当したときに案内があり、一度申請すると次からは手続きが不要になります。
所得区分に応じた限度額を超えると、高額療養費が発生します。ご自身がどの区分に該当するかは、市民課へお問い合わせください。
所得区分 | 個人単位(外来のみ) | 世帯単位(入院含む) |
---|---|---|
【現役並みⅢ】課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
【現役並みⅡ】課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
|
【現役並みⅠ】課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
|
【一般Ⅱ】現役並み所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱに該当しない方 |
18,000円または{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方を適用 (年間上限144,000円) |
57,600円 【多数回該当:44,400円】 |
【一般Ⅰ】課税所得145万円未満 |
18,000円 |
57,600円 |
【低所得Ⅱ】 |
8,000円 |
24,600円 |
【低所得Ⅰ】 |
8,000円 |
15,000円 |
医療費があらかじめ高額になることがわかっている場合、事前に限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を申請し、医療機関等の窓口に提示することで、支払いを限度額までに抑えることができます。
医療機関での受付時にマイナンバーカードを保険証として提示し、限度額情報の提供に同意いただいた場合は、支払いは限度額までとなります。限度額認定証の事前申請や提出が不要となりますので、ぜひご利用ください。
ただし、所得区分が低所得者Ⅱの方で過去1年間の入院日数が91日以上になった場合は、別途「長期入院該当」の申請が必要となります。
高額療養費の所得区分が低所得者Ⅰ・Ⅱ、または現役並みⅠ・Ⅱの方
申請した月の1日から直近の7月31日までです。
手続きは、本人または住民票上の同一世帯の方に限ります。それ以外の方が代理で手続きする場合は、委任状(PDF:99KB)が必要です。
※令和6年6月1日の入院時食事療養費金額改定により、入院時の食事代が変更となりました。
所得区分が低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を申請するとあわせて食事代の減額も受けられます。医療機関等の窓口に、事前に提示しなければ減額を受けられませんので、申請したら必ず提示してください。
現役並み、または一般の方
現役並み・一般 | 490円 |
低所得者Ⅱの方
過去1年間の入院日数が90日以内 | 230円 |
過去1年間の入院日数が91日以上 | 180円 |
低所得者Ⅰの方
低所得者Ⅰ | 110円 |
低所得者Ⅱの方で、過去1年間の入院日数が91日以上になった場合、「長期入院該当」の申請をしてください。手続きに必要なものは次のとおりです。
なお、長期入院該当の申請した月の食事代については、後日あらためて差額支給の申請が必要になります。
伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所
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