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掲載日:2023年9月27日

高額療養費

医療機関等にかかったとき、1カ月にかかる自己負担額が高額になった場合、所得区分に応じた限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

申請方法

高額療養費の該当があった方には、愛媛県後期高齢者医療広域連合からご自宅に申請書が郵送されますので、市へ申請してください。

なお、後期高齢者医療保険に加入して初めて高額療養費に該当したときに案内があり、一度申請すると次からは手続きが不要になります。

申請に必要なもの

  • 愛媛県後期高齢者医療広域連合から郵送された案内文書
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 本人名義の口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

自己負担限度額

所得区分に応じた限度額を超えると、高額療養費が発生します。ご自身がどの区分に該当するかは、市民課へお問い合わせください。

所得区分 個人単位(外来のみ) 世帯単位(入院含む)
【現役並み3.】課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当:140,100円】

【現役並み2.】課税所得380万円以上690万円未満

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当:93,000円】

【現役並み1.】課税所得145万円以上380万円未満

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当:44,400円】

【一般】課税所得145万円未満

18,000円
(年間上限:144,000円)

57,600円
【多数回該当:44,400円】

【低所得2.】

8,000円

24,600円

【低所得1.】

8,000円

15,000円

  1. 低所得2.とは、世帯全員が住民税非課税である、低所得1.以外の方です。
  2. 低所得1.とは、世帯全員が住民税非課税であり、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円になる方です。年金収入は、控除額を80万円として計算します。
  3. 多数回該当とは、過去12カ月間に世帯単位によって計算された高額療養費の支給が、4回以上になった場合です。
  4. 年間上限とは、8月から翌年7月までの累計額に対して適用される限度額です。

計算のポイント

  • 1カ月(1日から末日まで)ごとの医療費で計算されます。
  • 外来は個人単位で、入院を含む限度額は世帯単位で計算されます。ただし、所得区分が現役並みの方はこの区別はありません。
  • 医療機関や診療内容の区別なく、医療費を合算できます。
  • 保険適用外のものは、高額療養費の該当になりません。

限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証

医療費があらかじめ高額になることがわかっている場合、事前に限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を申請し、医療機関等の窓口に提示することで、支払いを限度額までに抑えることができます。

  • 入院したときの差額ベッド代や食事代のような、保険適用外のものは実費でのお支払いになります。

対象者

高額療養費の所得区分が低所得者1.・2.、または現役並み1.・2.の方

  • 所得区分が一般、または現役並み3.の方は、限度額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を申請する必要がありません。その旨を医療機関へ伝えていただくことで同様の適用が受けられます。
  • 同じ医療機関であれば適用できますが、複数の医療機関で限度額を超えた場合は、それぞれの医療機関に限度額までの金額を支払ってください。後日、高額療養費として案内および支給されます。

有効期限

申請した月の1日から直近の7月31日までです。

  • 翌年度以降、所得区分に変更がない場合、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証は自動で更新され、保険証の発送とあわせて送付されます。
  • 原則、有効期限を遡って申請はできません。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

手続きは、本人または住民票上の同一世帯の方に限ります。それ以外の方が代理で手続きする場合は、委任状(PDF:99KB)が必要です。

入院時の食事代の減額について

所得区分が低所得者1.・2.の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を申請するとあわせて食事代の減額も受けられます。医療機関等の窓口に、事前に提示しなければ減額を受けられませんので、申請したら必ず提示してください。

1食あたりの食事代

現役並み、または一般の方

現役並み・一般 460円

低所得者2.の方

過去1年間の入院日数が90日以内 210円
過去1年間の入院日数が91日以上 160円
  • 過去1年間の入院日数が91日以上になった場合は「長期入院該当」となり、あらためて申請することで、さらに食事代の減額が受けられます。

低所得者1.の方

低所得者1. 100円

長期入院該当について

低所得者2.の方で、過去1年間の入院日数が91日以上になった場合、「長期入院該当」の申請をしてください。手続きに必要なものは次のとおりです。

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 医療機関の領収書等(入院日数が91日を超えたことがわかるもの)
  • お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証

なお、長期入院該当の申請した月の食事代については、後日あらためて差額支給の申請が必要になります。

申請窓口

伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所

お問い合わせ

市民福祉部市民課後期高齢者医療担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

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