掲載日:2026年8月1日
高額療養費
医療機関等にかかったとき、1か月にかかる自己負担額が高額になった場合、所得区分に応じた限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
申請方法
高額療養費の該当があった方には、愛媛県後期高齢者医療広域連合からご自宅に申請書が郵送されますので、市へ申請してください。
なお、後期高齢者医療保険に加入して初めて高額療養費に該当したときに案内があり、一度申請すると次回からは手続きが不要になります。
申請に必要なもの
- 愛媛県後期高齢者医療広域連合から郵送された案内文書
- マイナ保険証または資格確認書
- 本人名義の口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
自己負担限度額(令和8年8月診療分から)
区分は前年の所得により決定されます。基本的に、1年間(8月1日~7月31日)ごとの更新です。
| 所得区分 | 個人単位(外来のみ) | 世帯単位(入院含む) |
|---|---|---|
| 【現役並みⅢ】課税所得690万円以上 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 【年間上限:1,680,000円】 |
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【現役並みⅡ】課税所得380万円以上690万円未満 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 【年間上限:1,110,000円】 |
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【現役並みⅠ】課税所得145万円以上380万円未満 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 【年間上限:530,000円】 |
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| 【一般Ⅱ】現役並み所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱに該当しない方 |
22,000円 【年間上限216,000円】 |
61,500円 【多数回該当:44,400円】 【年間上限:530,000円】 |
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【一般Ⅰ】課税所得145万円未満 |
22,000円 |
61,500円 【年間上限:530,000円】 |
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【低所得Ⅱ】 |
11,000円 【年間上限:96,000円】 |
25,700円 【年間上限:290,000円】 |
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【低所得Ⅰ】 |
8,000円 |
15,700円 【年間上限:180,000円】 |
- 低所得Ⅱとは、世帯全員が住民税非課税である、低所得Ⅰ以外の方です。
- 低所得Ⅰとは、世帯全員が住民税非課税であり、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円になる方です。年金収入は、控除額を826,500円として計算します。 また、給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除して計算します。
- 多数回該当とは、過去12か月間に世帯単位によって計算された高額療養費の支給が、4回以上になった場合です。
- 年間上限とは、8月から翌年7月までの累計額に対して適用される限度額です。
計算のポイント
- 1か月(1日から末日まで)ごとの医療費で計算されます。
- 外来は個人単位で、入院を含む限度額は世帯単位で計算されます。ただし、所得区分が現役並みの方はこの区別はありません。
- 医療機関や診療内容の区別なく、医療費を合算できます。
- 保険適用外のものは、高額療養費の該当になりません。
限度額適用認定等について
令和6年12月2日の法改正に伴い、後期高齢者医療の限度額適用認定証及び限度額適用認定・標準負担額減額認定証は交付されなくなりました。
【世帯全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ・Ⅱ)】
一部負担金限度額区分が記載された資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、医療費の窓口負担に負担限度額が適用され、入院時には食事代が減額されます。
【住民税が課税の方またはその世帯員】
一部負担金限度区分が記載された資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、医療費の窓口負担に負担限度額が適用されます。
資格確認書任意記載事項併記申請
資格確認書に一部負担金限度区分の記載を希望する方は、申請により、負担区分を記載した資格確認書を交付します。
申請に必要なもの
- 資格確認書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
手続きは、本人または住民票上の同一世帯の方に限ります。それ以外の方が代理で手続する場合は、委任状(PDF:99KB)が必要です。
入院時の食事代の減額について
※令和8年6月1日から入院時食事療養費の価格改定があり、一部食事代が変更となりました。
所得区分が低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、医療機関に限度額適用・標準負担額減額認定証やマイナ保険証等で負担区分を提示することにより、食事代の減額も受けられます。医療機関等の窓口に、事前に提示しなければ減額を受けられませんので、申請したら必ず提示してください。
1食あたりの食事代
現役並み、または一般の方
| 現役並み・一般 | 550円 |
低所得者Ⅱの方
| 過去1年間の入院日数が90日以内 | 270円 |
| 過去1年間の入院日数が91日以上 | 220円 |
- 過去1年間の入院日数が91日以上になった場合は「長期入院該当」となり、あらためて申請することで、さらに食事代の減額が受けられます。
低所得者Ⅰの方
| 低所得者Ⅰ | 130円 |
長期入院該当について
低所得者Ⅱの方で、過去1年間の入院日数が91日以上になった場合、「長期入院該当」の申請をしてください。手続に必要なものは次のとおりです。
- 資格確認書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 医療機関の領収書等(入院日数が91日を超えたことがわかるもの)
なお、長期入院該当の申請した月の食事代については、後日あらためて差額支給の申請が必要になります。
申請窓口
伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所

