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ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 資格確認書及び資格情報のお知らせ

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掲載日:2024年12月11日

資格確認書及び資格情報のお知らせ

75歳の誕生日を迎えた方や一定の要件に該当する方は、後期高齢者医療保険へ加入します。

後期高齢者医療保険に加入する方

  1. 75歳になる方
  2. 65歳から74歳の一定の障がい(身体障害者手帳1~3級、または4級の一部、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1・2級、障害年金1・2級)がある方

75歳になる方の手続きはありません。2に該当する方は申請が必要になりますのでお問い合わせください。

 

保険証の廃止

健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行がされなくなります。廃止の時点で発行済の健康保険証は、内容に変更がなければ、その保険証の有効期限まで使用できます。

資格確認書の交付

令和6年12月2日以降に、75歳に到達するなど、新しく後期高齢者医療保険に加入する方へ、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を郵送します。これは令和7年7月までの暫定的な運用です。
資格確認書は健康保険証と同じように、医療機関等で使用できます。

  • 普通郵便により送付します。簡易書留等をご希望の場合は、市民課へご相談ください。

資格情報のお知らせの交付

自身が加入している健康保険の資格情報をお知らせするものです。
マイナ保険証をお持ちの方に、令和7年7月下旬に郵送予定です。
医療機関等でマイナ保険証が読み取れない場合は、マイナ保険証と合わせて資格情報のお知らせを提示して使います。

負担割合及び有効期限

 

負担割合

 医療機関等の窓口で支払う自己負担の割合は、所得に応じて1割、2割または3割です。

負担割合 所得要件

3割

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上で、かつ、収入が383万円以上(被保険者が2人以上の場合は、合計520万円以上)の世帯に属する被保険者

2割

3割負担に該当せず、同一世帯に住民税課税所得が28万円以上で、

かつ、[年金収入+その他の合計所得金額]が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は、合計320万円以上)の世帯に属する被保険者

1割

上記以外の方

 

有効期限

 8月1日から翌年7月31日までの、1年間

保険証を紛失等したとき

 健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行し、令和6年12月2日から健康保険証は新規発行されなくなりました。紛失等したときは資格確認書の交付申請をしてください。

  • 資格確認書を医療機関等の窓口でご提示いただくことで、これまでどおり保険診療を受けることができます。
  • 手続きは、本人または住民票上の同一世帯の方に限ります。それ以外の方が代理で手続きする場合は、委任状(PDF:99KB)が必要です。

申請に必要なもの

  • 本人確認できるもの(対象者及び窓口に来られる方)
  • 対象者の印かん(シャチハタ以外)

本人確認できるものとは、官公庁から発行された書類(運転免許証や介護保険証など)です。有効期限の切れた古い保険証等では申請できませんので、ご注意ください。

また、地域事務所で資格確認書交付申請をした場合、資格確認書は後日郵送になります。

申請窓口

伊予市市民課、中山地域事務所、双海地域事務所

お問い合わせ

市民福祉部市民課後期高齢者医療担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

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