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ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 新型コロナウィルス感染症に関する後期高齢者医療保険保険料の減免等について

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掲載日:2021年11月30日

新型コロナウィルス感染症に関する後期高齢者医療保険保険料の減免等について

新型コロナウイルス感染症の拡大などに伴い、生計中心者の死亡又は事業の休止、廃止、失業等により収入が著しく減少した場合、保険料の減免ができることがあります。

減免等の対象になる方

  • 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は危篤な傷病を負った世帯の方
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方

減免の要件や申請に必要な書類等は、愛媛県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料の減免について(外部サイトへリンク)

また、被保険者の属する世帯の世帯主の事業又は業務の休止、廃止などで収入等が著しく減少したことにより、保険料の納付が困難な方は、ご相談ください。

相談窓口

愛媛県後期高齢者医療広域連合(089-911-7733)または市民課

お問い合わせ

市民福祉部市民課後期高齢者医療担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

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