文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ホーム > 暮らし > 健康・医療 > 予防接種 > 高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種について

ここから本文です。

掲載日:2024年12月2日

高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種について


高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種の定期接種を実施いたします。予防接種の義務はありません。自らの意思で接種を希望する人にのみ実施します。また、市からの接種勧奨や、接種を受ける努力義務はありません。
接種を希望される場合は、予防接種の効果と副反応についてご理解の上お受けください。

新型コロナウイルス感染症と合併症

新型コロナウイルスの感染は、①エアロゾル感染、②飛沫感染、③接触感染が主な感染経路と考えられています。感染して多くの方が2~3日程度、長くとも7日程度で発熱、喉の痛み、頭痛、倦怠感などの症状が出始めます。年齢が上がるごとに重症化するリスクが高まるため、高齢者と基礎疾患のある方は注意が必要です。また、感染から回復した後に持続する症状、新たに出現する症状などの罹患後症状が現れることがあると報告されています。新型コロナウイルスは現在も変異を繰り返しており、すでに感染したことがある方や、以前に新型コロナワクチンを接種した方でも新しい変異株に再感染する可能性があります。

ワクチンの効果と副反応

ワクチン接種を受けると、感染した場合の入院や死亡などの重症化を予防する効果が認められたと報告されています。主な副反応は、注射した部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱、リンパ節の腫れなどがあります。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。稀に起こる重大な副反応として、ショック・アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎、ギラン・バレー症候群などがあります。接種後に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ、手足の力が入りにくい、しびれなどの症状が現れたら速やかに医療機関を受診してください。これら以外の症状が副反応として出る可能性があります。接種後に普段と変わったことがあった場合は、医師に相談してください。

接種対象となる方

  1. 65歳以上の方
  2. 60歳以上65歳未満の方で心臓・じん臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウィルスにより免疫機能障がいがあり、身体障害者手帳1級及び同程度の診断を受けている方
    (※身体障害者手帳、診断書等が必要です。)

対象かどうか不明な場合は、保健センターまでお問い合わせください。

令和6年度 期間・回数

実施期間:令和6年10月1日(火曜日)~令和7年3月31日(月曜日)

回数:期間中1回限り

接種方法

被保険者証、自己負担金3,000円を持参して実施医療機関で接種してください。(要予約)
※生活保護および中国残留邦人などの支援給付受給世帯は無料(証明書が必要)。

実施医療機関リスト(PDF:313KB)

予防接種を受けることができない人

  • 明らかに発熱している人(通常は37.5℃を超える場合)
  • 重い急性疾患にかかっている人
  • ワクチンに含まれる成分によって、接種後30分以内にひどいアレルギー反応を起こしたことがある人
  • 医師が予防接種を行うことが不適当な状態にあると判断した人

次の人は接種前に医師にご相談ください

  • 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症又は凝固障害のある人
  • 過去に免疫状態の異常を指摘されたことのある人、もしくは近親者に先天性免疫不全症者がいる人
  • 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患および血液疾患などの基礎疾患のある人
  • 過去に予防接種を受けた時、2日以内に発熱、全身性の発疹、じんましんなどのアレルギーを疑う症状のみられた人、また、そのおそれのある人
  • 過去にけいれんの既往歴のある人

接種後は次の点に注意してください

  • 接種後30分間、急な副反応、アナフィラキシーが起こることがあります。医師とすぐに連絡が取れるようにしてください。
  • 接種直後または接種後に、血管迷走神経反射として立ちくらみや失神を起こすことがあります。転倒に注意してください。
  • 接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめてください。
  • 接種当日はいつも通りの生活をしてかまいませんが、接種後は接種部位を清潔に保ち、接種当日は激しい運動や大量の飲酒は避けてください。
  • 接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害が起こることがあります。極めて稀であるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。新型コロナウイルスワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済が受けられます。

お問い合わせ

市民福祉部健康増進課(保健センター) 

伊予市尾崎3番地1(伊予市総合保健福祉センター内)

電話番号:089-983-4052

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?