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ホーム > 暮らし > 健康・医療 > 予防接種 > 風しん第5期定期予防接種(追加的対策)について

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掲載日:2025年5月1日

風しん第5期定期予防接種(追加的対策)について

接種期間延長のお知らせ

風しん第5期定期予防接種は、令和7年3月31日で終了予定でしたが、MR(麻しん風しん混合)ワクチンの供給不足により、令和9年3月31日まで2年間延長することになりました。

風しんの追加的対策の内容

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、これまでに予防接種法に基づく定期接種を受ける機会がなく、抗体保有率が他の世代に比べて低いため、風しんの感染拡大防止を目的として定期接種の対象となりました。
風しんは、発熱及び発疹を主な症状とし、患者の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込むことにより人から人へ感染し、感染力の強い疾病です。妊娠中の女性が風しんに感染すると、生まれてくる子どもに眼や耳等の障がいを含む先天性風しん症候群(CRS)が発生する可能性があります。
まずは抗体検査を受けていただき、抗体検査の結果、十分な量の風しんの抗体がないことが判明した方に対し、風しんの第5期の定期接種を実施します。

対象者

  • 昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性

  • 令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な人
  • 風しんクーポン券で予防接種を一度も受けていない人

接種実施期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までは、定期接種の対象となります。

予防接種の受け方

医療機関へ事前に予約の上、接種を受けてください。

実施医療機関(PDF:223KB)

接種時の持参物

  • 無料クーポン券

  • 風しん抗体検査の結果がわかるもの
  • 本人の氏名、住所、生年月日などを確認できるもの(健康保険証、マイナンバーカードなど)

伊予市に転入された方へ

前住所地で発行されたクーポン券は使用できません。伊予市のクーポン券を発行いたしますので、伊予市保健センターで手続きをお願いします。
【持参するもの】
・前住所地で発行されたクーポン券
・本人確認のための書類(運転免許証や保険証など。)
・代理人の方が申請や手続きを行う場合は、本人からの委任状と代理人本人を確認できるもの(代理人の運転免許証や保険証など。)が必要です。

委任状(PDF:64KB)

<問合せ先>
伊予市保健センター

伊予市尾崎3番地1
電話番号:983-4052

接種後の副反応

接種をした部位に発赤、腫脹、疼痛や、全身症状として発熱や頭痛、倦怠感などがみられることがありますが、2~3日のうちに治ります。
【重篤な副反応は医療機関へ!】
接種後、きわめてまれに重篤な副反応が起こることがあります。予防接種後、接種した部位が痛みや熱を伴う腫脹、全身のじんましん、繰り返す嘔吐、血圧の低下、高熱、視力低下や目の奥の痛みなどの症状が現れたら、すぐに主治医、又は接種医の診察を受けてください。

予防接種健康被害救済制度

予防接種では健康被害が起こることがあります。極めて稀であるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。風しんの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済が受けられます。

お問い合わせ

市民福祉部健康増進課(保健センター) 

伊予市尾崎3番地1(伊予市総合保健福祉センター内)

電話番号:089-983-4052

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