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ホーム > 暮らし > 健康・医療 > 予防接種 > HPVワクチンの経過措置(接種期間の延長)について

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掲載日:2025年2月4日

HPVワクチンの経過措置(接種期間の延長)について

厚生労働省より次の方針が発表されました

今夏以降の大幅な需要増加により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できるよう、国の審議会で検討が行われ接種期間が延長される方針となりました。

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

平成9~19年度生まれの女性へ(厚生労働省チラシ)(PDF:106KB)

平成20年度生まれの女の子と保護者の方へ(厚生労働省チラシ)(PDF:220KB)

経過措置の対象者

・キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれ)の女子のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

・令和6年度高校1年相当(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の女子のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

経過措置の期間

キャッチアップ接種期間終了後、1年間(※)

(※令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

留意事項

・令和4年4月1日から令和7年3月31日の期間内に1回も接種を受けていない方は、経過措置(接種期間の延長)の対象外となります。

・公費で接種の完了を希望される場合は、令和7年3月31日までに1回以上の接種をお受けください

お問い合わせ

市民福祉部健康増進課(保健センター) 

伊予市尾崎3番地1(伊予市総合保健福祉センター内)

電話番号:089-983-4052

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