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掲載日:2024年5月7日

社会教育関係団体登録制度

社会教育活動を行う団体を支援します

市内で社会教育活動を行っている団体を支援するため、社会教育関係団体の登録制度が設けられています。

登録した団体は、公民館や社会教育施設などを使用した場合、使用料が減額されます。ただし、使用する施設や活動内容によっては、減額されない場合もあります。

登録方法

下記の「社会教育関係団体登録申請書」に必要書類を添えて、社会教育課、各地区公民館へ提出してください。

提出書類

記入例

登録内容の変更

規約(会則)や役員、団体名等を変更した場合、活動を停止した場合、団体を解散した場合は、下記の書類を提出してください。

減額対象施設

【社会教育課所管施設】

  • 各地区公民館
  • 緑風館
  • 上灘コミュニティセンター
  • 下灘コミュニティセンター
  • 文化交流センター(地域交流館)

【商工観光課所管施設】

  • 生涯研修センター(さざなみ館)

有効期限

登録の有効期限は2025年(令和7年)3月31日までです。有効期限が切れると、社会教育関係団体としての利用はできません。

2025年4月1日以降、社会教育関係団体として利用する場合は、新規登録時と同様の「社会教育関係団体登録申請書(様式1)」を提出し、更新を行ってください。提出期限は2025年3月上旬を予定しています。

その他

お問い合わせ

教育委員会事務局社会教育課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-5155

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