掲載日:2025年6月1日
社会教育関係団体登録制度
社会教育活動を行う団体を支援します
市内で社会教育活動を行っている団体を支援するため、社会教育関係団体の登録制度が設けられています。
登録した団体は、公民館や社会教育施設などを使用した場合、使用料が減額されます。ただし、使用する施設や活動内容によっては、減額されない場合もあります。
登録方法
下記の「社会教育関係団体登録申請書」に必要書類を添えて、社会教育課、各地区公民館へ提出してください。
提出書類
- 社会教育関係団体登録申請書(様式1)/PDF形式(PDF:99KB)・ワード形式(ワード:20KB)
- 団体の規約、または会則
- 会員・役員名簿/PDF形式(PDF:109KB)・ワード形式(ワード:19KB)
- 前年度収支決算書および事業報告書/PDF形式(PDF:64KB)・エクセル形式(エクセル:16KB)
- 当該年度収支予算書および事業計画書/PDF形式(PDF:61KB)・エクセル形式(エクセル:16KB)
- その他(教育委員会が必要と認める書類)
記入例
- (記入例)団体の規約、会則(ワード:20KB)
- (記入例)会員・役員名簿(PDF:154KB)
- (記入例)前年度収支決算書および事業報告書(PDF:196KB)
- (記入例)当該年度収支予算書および事業計画書(PDF:188KB)
登録内容の変更
規約(会則)や役員、団体名等を変更した場合、活動を停止した場合、団体を解散した場合は、下記の書類を提出してください。
- 社会教育関係団体登録事項変更届出書(様式3)/PDF形式(PDF:64KB)・ワード形式(ワード:21KB)
- 変更内容が確認できる書類
減額対象施設
【社会教育課所管施設】
- 各地区公民館
- 緑風館
- 上灘コミュニティセンター
- 下灘コミュニティセンター
- 文化交流センター(地域交流館)
【商工観光課所管施設】
- 生涯研修センター(さざなみ館)
有効期限
登録の有効期限は2027年(令和9年)3月31日までです。有効期限が切れると、社会教育関係団体としての利用はできません。
2027年4月1日以降、社会教育関係団体として利用する場合は、新規登録時と同様の「社会教育関係団体登録申請書(様式1)」を提出し、更新を行ってください。提出期限は2027年3月17日です。
その他
申請方法
窓口・郵送
えひめ電子申請システム(外部サイトへリンク)

