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掲載日:2024年5月7日
市内で社会教育活動を行っている団体を支援するため、社会教育関係団体の登録制度が設けられています。
登録した団体は、公民館や社会教育施設などを使用した場合、使用料が減額されます。ただし、使用する施設や活動内容によっては、減額されない場合もあります。
下記の「社会教育関係団体登録申請書」に必要書類を添えて、社会教育課、各地区公民館へ提出してください。
規約(会則)や役員、団体名等を変更した場合、活動を停止した場合、団体を解散した場合は、下記の書類を提出してください。
【社会教育課所管施設】
【商工観光課所管施設】
登録の有効期限は2025年(令和7年)3月31日までです。有効期限が切れると、社会教育関係団体としての利用はできません。
2025年4月1日以降、社会教育関係団体として利用する場合は、新規登録時と同様の「社会教育関係団体登録申請書(様式1)」を提出し、更新を行ってください。提出期限は2025年3月上旬を予定しています。
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