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ホーム > 暮らし > 動物 > ペット > 犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度について

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掲載日:2022年11月2日

犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度について

令和4年6月1日から、動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、犬猫に装着するマイクロチップについて次のような取り扱いになりました。

犬猫へのマイクロチップの装着

犬猫販売業者

(ブリーダーやペットショップなど)

それ以外の所有者

(飼い主・犬猫保護団体など)

義務 努力義務

マイクロチップの情報登録

登録は、国の指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会にオンライン又は郵送で申請できます。

登録申請の義務

  • 犬猫にマイクロチップを装着した場合
  • 情報未登録のマイクロチップが装着された犬猫を所有した場合(※犬猫販売業者のみ)

変更登録の義務

  • 情報登録済みのマイクロチップが装着された犬猫を購入または譲り受けた場合
  • 登録情報(所有者の氏名・住所・電話番号・メールアドレス・犬や猫の所在地等)の変更をする場合
  • 犬猫が死亡した場合

マイクロチップを装着した犬の登録について

伊予市では、狂犬病予防法の特例制度により、マイクロチップを装着し、指定登録機関に所有者情報の登録(変更登録)をすれば、狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録手続きとみなされますので、狂犬病予防法に基づく犬の登録申請(鑑札の交付)手続きは不要です

犬、猫にマイクロチップを装着しましょう

現在、犬猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありません。しかし、飼い犬や飼い猫が迷子になったときや、災害、盗難、事故などによって飼い主と離ればなれになったとき、首輪に鑑札がなくても、マイクロチップが装着されていれば、飼い主の元に帰れる可能性が高まります。ぜひ、マイクロチップの装着をご検討ください。

マイクロチップの情報登録及びお問い合わせ窓口

制度の詳細な仕組みについては、下記リンク先をご覧ください。

【環境省】犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部サイトへリンク)

環境省】犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部サイトへリンク)

公益社団法人日本獣医師会
〒107-0062東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館23階
TEL:03-6384-5320(情報登録、変更登録)、03-3475-1601(移行登録)
E-mail:info@mc.env.go.jp

 

お問い合わせ

産業建設部環境政策課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6338

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