ここから本文です。
掲載日:2022年11月2日
令和4年6月1日から、動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、犬猫に装着するマイクロチップについて次のような取り扱いになりました。
犬猫販売業者 (ブリーダーやペットショップなど) |
それ以外の所有者 (飼い主・犬猫保護団体など) |
義務 | 努力義務 |
登録は、国の指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会にオンライン又は郵送で申請できます。
伊予市では、狂犬病予防法の特例制度により、マイクロチップを装着し、指定登録機関に所有者情報の登録(変更登録)をすれば、狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録手続きとみなされますので、狂犬病予防法に基づく犬の登録申請(鑑札の交付)手続きは不要です。
現在、犬猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありません。しかし、飼い犬や飼い猫が迷子になったときや、災害、盗難、事故などによって飼い主と離ればなれになったとき、首輪に鑑札がなくても、マイクロチップが装着されていれば、飼い主の元に帰れる可能性が高まります。ぜひ、マイクロチップの装着をご検討ください。
制度の詳細な仕組みについては、下記リンク先をご覧ください。
【環境省】犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部サイトへリンク)
【環境省】犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部サイトへリンク)
公益社団法人日本獣医師会
〒107-0062東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館23階
TEL:03-6384-5320(情報登録、変更登録)、03-3475-1601(移行登録)
E-mail:info@mc.env.go.jp
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください